青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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架空請求詐欺の賠償義務者



83万4000円を指定口座へ振り込まされた原告が、

1 口座開設名義人

2 携帯電話の契約名義人

3 携帯電話の契約者であるレンタル会社 

4 レンタル会社の代表者個人 

に共同不法行為として損害賠償の請求

京都地裁平成17年10月26日判決 判例時報1919号132頁は

1と3に対する請求の一部を認めた。

1を認めた理由は 口座開設の対価として5000円を受け取っており、

自己名義の口座が架空請求に利用されることを、少なくも未必的に認識していたこと

3を認めた理由 代理店を通じて山本と名乗る人物にレンタルしたが、

注文を受ける際には、所定の注文書に注文者の住所氏名などを記載し、

注文者に規約を了承した旨の署名をさせる扱いとなっており、

規約には「当社のレンタル携帯電話を使っての犯罪行為、

法律に触れることはしないことを誓約していただきます」などと

定められていたこと、しかるにレンタル会社も代理店も顧客の名前

として「山本」とのみ記載させるにとどまった。顧客の住所氏名を

確認する注意義務に違反し不法行為に加担したものとして

共同不法行為の損害賠償責任がある  としている



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