青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

やみ金に対し弁済額の全額の返還を認めた例



法はある程度の高利による消費者金融を許容してはいるが、本件のように

出資法の罰則に明らかに該当する行為については、もはや、金銭消費貸借契約

という法律構成をすること自体が相当でなく、被控訴人が支出した貸金

についても、それは貸金に名を借りた違法行為の手段に過ぎず、

民法上の保護に値する財産的価値の移転があったと評価することは相当ではない。

第1審 簡裁事件の上告審としての判決

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