青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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振込詐欺 送金先口座の預金払戻の代位行使



いわゆる振り込め詐欺の被害者である原告らは、電話をかけてきた氏名不

詳者らに対し振込金と同額の不当利得返還請求権を有し、その氏名不詳者

が振込先として指定した各銀行口座の預金者であるものと認められるとこ

ろ、所在も明らかでない氏名不詳者に対して直接債務名義を取得する方法

は現行法制上存在しないし、当該氏名不詳者の財産と認められるものは上

記各口座についての預金払い戻し請求権以外には見当たらないため、原告

らとしては、自己の不当利得返還請求権を保全するには当該預金払戻請求

権を代位行使するほかなく、保全の必要性が認められるから同請求権の代

位行使は認められる。

     金融法務事情 1741号41頁

やみ金の口座も、この方法で押さえることが可能か


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