サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2008/01/13
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カテゴリ: 業務関係
税源移譲により所得税が減額になり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があり、当事務所でも数名該当者がいました。

平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、 申告することで住民税(所得割)から控除できます。

償却資産とこのあたりの申告も電子で対応してみようと思います。





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最終更新日  2008/01/14 11:15:58 AM
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