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2008/06/27
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カテゴリ: 税理士会
近頃、日本税理士会連合会と国税庁との協議により、書面添付制度の普及・定着についての合意があったようです。

書面添付制度とは、いうまでもなく、 税理士法33条の2 に基づく書面を申告書に添付する制度です。

添付書面の様式に税務署の収受印欄を設け、記載要領を改正し、多くの内容が記載できるようにする方向で、合意したとのことです。
ウィンク

また、あまり上手くいくとは思えませんが、法整備が整い次第、記載内容が良好な添付書面について、意見聴取後、調査省略を行った場合には、文書による調査省略通知を行うそうです。

私は、内容に違わぬ申告をしていますが、現在、書面添付を行っていません。
法整備が、きちんと行われれば、やらなかった理由のほとんどが解消されます。

今年いっぱいで、電子申告は、法人を含め、限りなく100%に近づきますので、来年の課題は、33条の2への挑戦ということになるかもしれませんウィンク





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最終更新日  2008/06/27 06:22:50 AM
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