サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2008/08/11
XML
カテゴリ: 業務関係
足の不自由なおばあちゃん名義の遠方の土地を売るため、孫であるあなたが、代理人として要した交通費は、譲渡費用になるか?

答えは明確ではない。

裁判例から見た譲渡費用の概念と具体的事例の判断基準(磯部喜久男 前税務大学校研究部教授)
337ページに以下のような下りがある。

-----
 (前略)譲渡費用と認められるか否かは、時期、相手方、金額等から譲渡の実現との直接的有益性を認め得るか否かの事実認定の問題となろう。(中略)
 なお、消費生活の範ちゅうに含まれるものとして交通費、宿泊代がある。二つの費用について当事者間に争いがないので、その内容や支出の状況は明らかではないが、譲渡費用と認めた判例がある。これらの支出を譲渡費用と認め得る要件は、飲食代と同様に考えるべきであろう。
-----

つまり、場合によっては、譲渡費用になりうる。
その認めた判例とやらを探しているが、見つからず・・・クール





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2008/08/11 07:51:55 AM
コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

カレンダー

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

コメント新着

@say @ Re[1]:明けましておめでとうございます!(01/01) taka-maruさん こちらこそ、よろしくお…
taka-maru @ Re:明けましておめでとうございます!(01/01) 今年もどうぞよろしくお願いします
@say @ Re:マイペースで(12/30) ゆでってさん コメントありがとうござ…

フリーページ

バックナンバー

2025/11
2025/10
2025/09
2025/08
2025/07

プロフィール

@say

@say


© Rakuten Group, Inc.
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: