「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
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共謀罪関連情報(4/1更新)
これは先の衆議院解散で一度は廃案になった法案ですが、
今回の与党大勝利を得て、ふたたび審議にかけられるとのこと。
しかも、数に任せて一気に可決をめざしているとか。
使い方を間違えれば口封じにしかならない怖い法案です。
どうかこの法案審議の行方を注視してください。
できれば共謀罪新設に反対の声をあげてください。
<2006年4月1日記>
★★
「共謀罪」って…なんだ?
★★
政府が執着 『共謀罪』とは
(東京新聞 特報 3月31日)
実際に罪を犯さなくても、話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」。
二度の廃案を経て、昨年十月の特別国会に再々提出されたが、
成立を断念し、継続審議中だ。
与党は二月、修正案を民主党に示し、今国会成立に意欲をみせる。
政府・与党がここまで執着する「共謀罪」って何なのか。
市民のグループが作成したクイズとマンガで、あらためて読み解いてみた。
共謀罪はどの程度知られているのか。
品川駅前で、入門編のクイズ(別掲)を解いてもらった。
五人に聞いたが、全問正解者はゼロ。
六問正解が一人、五問一人、三問二人、二問一人という成績だ。
就職活動中という男子大学生(21)は二問正解。
キョウボウザイを「狂暴罪」と思っていた。
「暴力団を取り締まる法律だと思った」と頭をかく。
「大学のサークルで合宿に行くとき、ドタキャンした仲間がいると、
ほかの連中と一緒に『キャンセル料を取るぞ』
と冗談半分に言いますが、
相手が本気にしたら共謀罪になっちゃうんでしょうか」
正解が二人だけだった問五。
二十八歳の男性会社員は密告の奨励ともいうべき
規定が設けられていることに
「こんな法律ができたら『あの野郎、チクりやがって』
と逆恨みや報復を招くだけだ」と語気を強める。
対象犯罪を「約二十」と答えた男性会社員(44)は
「約六百二十」と知って「そんなに多いの」と驚いた。
「これまでは直接手を下した行為だけが罪を問われたが、
これからは話し合っただけで犯罪になるかもしれないというわけ?」
六問正解だった男性会社員(55)にしても、
「共謀罪っていう言葉はテレビで聞いたことはあるが
内容は全く知らない。全部当てずっぽうだよ」と笑った。
■意外?対象外 『脅迫の相談』
さて正解は次の通りだ。
問一の「共謀罪」の「共謀」は、
「複数の人が悪いことを計画する」という意味。
「団体」が犯罪をやろうかと話し合って合意することを罰するものだ。
誰もなにもしていなくて、なんの被害も出ていない段階で罰せられる。
問二については、昨年七月時点の法務省の発表では、
対象となる犯罪は六百十九。
数は発表のたびに増え、今後さらに増えることも予想される。
問三は「すべての団体」。
共通の目的を持ち、役割分担ができていれば、
対象とされる「団体」になる。一般企業も、マスコミも、
市民グループも、宗教団体も、町内会も対象となり得る。
問四の正解は「二人以上」。
政府は答弁で二人でも団体となり得ると認めている。
問五はBの「自首」。最初に自首をした人だけ、
刑が半分になったり免除されたりする。
これは、マンガ編でも触れるが、
密告の奨励につながるといわれている規定だ。
問六は「罰せられる」。
法律を知らなくてもそれで罪が軽くなることはない。
最後の問七は「脅迫の相談」。
共謀罪は、刑の上限が四年以上の犯罪について
相談・合意するのを罰するもの。
「脅迫罪」は最高二年の懲役、「窃盗罪」は同十年、
「著作権侵害」は同五年と定められている。
したがって、共謀罪の対象とならないのは、
一般の感覚には反するかもしれないが、「脅迫の相談」となる。
■身近なことに落とし穴が…
クイズやマンガをつくったのは、国民保護法問題などで集まった
市民のグループ「リボンプロジェクト・レミックス」。
メンバーの一人、大学教員の今村和宏氏(50)は
「『共謀罪』というと、なにか恐ろしいたくらみのことのようで、
一般人には関係ないように聞こえる。
だが意外に身近なことにもあてはまってしまうかもしれない。
一度『合意』があったと認定されると共謀罪が成立し、
たとえ後で思い直してもダメなことも、重大な問題だ」と指摘する。
続いてマンガ編だが、今村氏はこう解説する。
「フリーマーケットの収益を活動費にしている主婦グループが、
雑誌に載っている写真を貼(は)ったしおりを売ろうと相談する。
役割分担を決め、合意した時点で『著作権侵害の共謀罪』が成立する。
合意したときに著作権法違反であることを知らなかったから
といって罪が軽くなることもない」
職場でも同じだ。
「安全対策費を削減しようとする社長を説得しようと労働組合で相談し、
要求が通るまで社長を部屋に缶詰めにすることに合意。
この時点で『組織的監禁罪の共謀罪』が成立する」
次のケースは、「密告社会」を暗示する。
このマンガのケースでも、二人で役割分担を決めて
自転車を盗もうと合意した時点で「窃盗の共謀罪」が成立する。
ただし、陽子さんのように自首をすれば、
罪が免除、あるいは半分になる。
これは、密告の奨励につながると批判されている規定だ。
いずれの場合も共謀罪では最高二年の懲役になる。
今村氏は「フリーマーケットの場合など、
たとえば役割分担がはっきりしていると
『指揮命令系統』とみなされアウト。
もちろん普通の市民が即狙われるわけではないが、
当局が狙おうと思った場合、使い勝手の良い
アイテム(道具)として機能してしまう。
そこが恐ろしい。
また、一度法律ができてしまえば、戦時中の治安維持法のように
徐々に適用範囲が広がる恐れは十分にある」と警告する。
これまで野党とともに数々の問題点を指摘してきた
与党議員は二月、修正案を提示。
あたかも共謀罪の対象は組織的犯罪集団に限られる、と訴える。
しかし、修正案を分析した関東学院大の足立昌勝教授(刑法)は
「まったくのペテン。心を裁く本質は変わらない」と指摘する。
修正案には
(1)「団体の活動」として違法行為をする集団
(2)顕示行為(犯罪の意思があるという推測を助ける行為)が盛り込まれた。
しかし、足立氏は「犯罪を目的に掲げる団体はなく、
考えた活動が違法行為になるか否か、は
取り締まり当局が主観的に判断する。顕示行為にしても、
相手の様子を知ろうと見張りをしただけで該当するし、
見張りの意思なく立っていたか否か、も当局次第。
少なくとも、捜索の口実にはなる」
と事実上、限定がなされていないと批判する。
二十八日には、市民団体関係者やジャーナリスト、
法律家らが「共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い」を開いた。
■NPOなどは格好の標的か
この集いの呼び掛け人の一人で、NPO法人の環境保護団体
「グリーンピース・ジャパン」の星川淳事務局長は
「もともと国際的な組織が対象とされてきた法律である分、
うちなどは格好の標的。
従来の企業や役所に抗議メールを殺到させる、
といった呼びかけも規制の対象になるだろう」と予測し、こう話した。
「市民運動のチェック機能が民主主義の前提。
それを機能させず、戦前のような体制を敷くことが
政府の真の狙いではないのか」
マンガ(カラー)やクイズ、その他資料は
今村氏らのホームページ「共謀罪って…なんだ?」
http://kyobo.syuriken.jp/ でもみることができる。
■キョウボウザイ・クイズ(入門編)
問1 キョウボウ罪、漢字で書くと
(A)凶暴
(B)共謀
(C)狂暴
問2 キョウボウ罪は、「団体」が犯罪をやろうと
話し合って合意するのを罰するもの。対象となる犯罪はいくつ?
(A)約20
(B)約180
(C)約620
問3 キョウボウ罪が対象としている「団体」はどんな団体?
(A)暴力団だけ
(B)暴力団とテロリストだけ
(C)すべての団体
問4 キョウボウ罪が対象とする「団体」は何人以上の集まりでしょうか?
(A)2人以上
(B)5人以上
(C)10人以上
問5 話し合いに加わって合意した人が罪に問われない場合があるのはどれ?
(A)合意から抜けたとメンバーに宣言する
(B)警察に「こんな合意をしました」と自首する
(C)みんなを説得して犯罪の実行をやめさせる
問6 話し合ったことが犯罪になると知らなかった場合はどうなるでしょう?
(A)罰せられない
(B)罰せられる
(C)罪が軽くなる
問7 次のうち、キョウボウ罪の対象とならないのはどれでしょうか?
(A)脅迫の相談
(B)万引の相談
(C)CDを数枚コピーして売る相談
9月29日更新
共謀罪が成立しそうになっています。
衆議院選挙で自民党が大勝し、民主党に前原体制が成立したときから、
予想されていたことではありますが、共謀罪をこの特別国会中に成立させようと
する動きが具体的に明らかになってきました。
政府自民党は10月4日閣議決定、18日衆議院成立、特別国会中に法案成立
というスケジュールで迫ってきています。
時間がありません。
日弁連では、次の緊急市民集会を企画しました。
クレオを満員にして、共謀罪反対の声が広がっていることを、ひろく訴える機会に
したいと思っています。
まさに共謀罪は思想処罰につながり、表現の自由を死滅させかねないものです。
ぜひ、ぜひ、反対の声を盛り上げるために、皆さんのご協力を訴えます。
海渡雄一
日本弁護士連合会
主催
│共謀罪を考える集会のご案内│
いわゆる「共謀罪」が盛り込まれている法案とは、犯罪のはるか以前に、関係者
の 単なる「合意」だけで処罰ができるものです。準備行為も必要ではなく、ただ
「合意」があれば犯罪となります。処罰時期を早めることで、単に疑わしい、悪い考
えを抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。これでは
思想に対する処罰に限りなく近いのではないかと考え、日弁連はこの法案の成立に反
対してきました。
前回の通常国会では、衆議院の解散により廃案となりましたが、この特別国会で再
度上程されることは必至の情勢です。法案の具体的な問題点を確認し、市民の立場か
ら広くその問題点を訴え、再度廃案に持ち込むことが必要です。
皆様のご参加をお待ちしております。
日 時 : 2005年10月13日(木)18:00~20:00
会 場 : 弁護士会館2階講堂「クレオ」
*************************************************************************
☆参加申込書(切り取らずにこのままFAXにてご返信下さい)
参加を希望される方は以下に必要事項をご記入の上、FAXで下記宛てにお送り下さい。
ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い
厳重に管理いたします。
FAX:03-3580-2866(法制第二課行)
お名前:
ご所属:
ご連絡先(電話もしくはFAX): ― ―
(本件に関するお問い合わせ先:日本弁護士連合会 法制第二課 03-3580-9841)
***********************
海渡雄一
弁護士
東京共同法律事務所
Tel 03-3341-3133
Fax 03-3355-0445
Mail;ay1y-kid@asahi-net.or.jp
***********************
★★
神の刑罰:「共謀罪」法案、国会審議入り
★★
共謀罪
★★
共謀罪(自由法曹団)
以下は本日(9/20)付で送られてきた情報です。
賛同して下さる方はご協力をお願いいたします。
***************************
みなさま
話し合うことが罪になる共謀罪は、
衆議院解散で廃案になりましたが、与党は選挙で大勝した
勢いで、特別国会にこれを再提出、成立させようと動き出し
てしています。
特別国会の慣例をも無視し、数の力を頼む暴挙です。
新たに共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明の運
動を開始することにしました。
どうぞご協力をお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<転載歓迎>
話し合うことが罪になる
共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明
呼びかけ団体 (9月15日現在、50音順)
移住労働者と連帯する全国ネットワーク
共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
原子力資料情報室
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
日本キリスト教団神奈川教区国家秘密法反対特別委員会
日本消費者連盟
ネットワーク反監視プロジェクト
反住基ネット連絡会
ふぇみん婦人民主クラブ
ピースサイクル神奈川ネットワーク
許すな!憲法改悪・市民連絡会
─────────二度も廃案になった共謀罪の新設
話し合うことが罪になる共謀罪新設法案は、2003年の通常国
会にはじめて提出されましたが、衆議院の解散のために廃案となり
ました。その後再び国会に提出されましたが、これも3会期にわたっ
て継続審議となり、2005年の通常国会でようやく審議入りしま
した。しかし、国会議員、市民、法律家団体などの強い反対の声の
前に審議は進まず、衆議院の解散により再度廃案となりました。
この経過のなかに、共謀罪新設法案がいかに問題法案であるか
が示されていると言うことができるでしょう。にも関わらず、政府
・法務省は、共謀罪の新設をあきらめていません。
────────内心、言論・表現の自由を侵害する違憲の法案
共謀罪は、法律違反について行おうと話し合い、「合意」しただ
けで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。
対象となる法律違反は、殺人、誘拐などの重大犯罪のみでなく、
万引きを含む窃盗罪、消費税法から道交法、水道法、公職選挙法ま
で実に広範で、約620種類にものぼり、市民生活のすみずみにま
で関わります。
日常生活の中で法律に触れることを考えたり話し合ったりするこ
とはあるものです。しかし、話しあい、合意することと、実際に行
動することは全く別のことです。共謀罪は、憲法の保障する内心、
言論・表現の自由を侵す違憲の法律です。
────────────────全ての団体を対象にした取締法
政府・法務省は、共謀罪は組織的な犯罪集団を対象とするものと
していますが、法案では対象団体を限定しておらず、市民団体、労
働団体など全ての団体が対象となっています。日本の判例では2人
以上集まれば団体とされます。共謀罪は結社の自由を押しつぶす全
ての団体の取締法です。
──────犯罪の実行を処罰する刑法の原則を踏みにじる共謀罪
日本の刑法は犯罪が実際に行われ、被害が生じたときにはじめて
その犯罪行為を処罰することを原則としています。共謀罪は、この
日本の刑法体系を根本からくつがえし、これまでには考えられなかっ
た、話し合っただけという段階で処罰されることになります。そう
なると、誰でも処罰される恐れがあります。
──────────────自由・人権・民主主義を守るために
共謀罪の対象は、話し合うことの内容です。犯罪が生じていな
いのに共謀を立証するためには、室内盗聴をはじめ盗聴法の適用が
拡大されることは必至です。警察の権限が拡大し、対象団体へのス
パイの潜入や密告の奨励など市民相互の信頼が失われ、厳しい監視
社会となって行きます。自由に考え議論したり、まして政策批判を
することもできなくなってしまうと私たちは危惧します。共謀罪の
新設は、自由と人権と民主主義の死をもたらすでしょう。
私たちは、話し合うことを処罰する共謀罪の新設を絶対に許すこ
とはできません。政府・法務省が共謀罪の立法化を断念することを
強く求めます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
★賛同のお願い★
上記の声明にご賛同いただける団体は、下記を新規メールにコピー
して、必要事項を記入の上、info@tochoho.jca.apc.org までお送
り下さい。
★集約・問い合わせ先や活用の方法、情報の取り扱いについては、
末尾をご覧ください。
■共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明に賛同します
◇団体名
◇住所
◇電話番号
◇FAX番号
◇メールアドレス
※団体名以外は公表いたしません
────集約先及び事務局──────────────────
盗聴法に反対する市民連絡会
〒162-0042 新宿区早稲田町75日研ビル2F日本消費者連盟気付
TEL 03-5155-4765 / FAX 03-5155-4767
info@tochoho.jca.apc.org / http://tochoho.jca.apc.org/
────賛同締切──────────────────────
第1次:2005年9月30日 第2次:2005年10月15日
共謀罪新設法案の国会提出が断念されるか、廃案か成立が決まるま
で継続します。
────活用方法──────────────────────
市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、
国会などで広く公表します。また、ウェブサイト
http://tochoho.jca.apc.org/ で公表します。
------------------------------
【市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて】
【利用目的】
○共謀罪に反対する市民の集い実行委員会、または盗聴法(組対法)
に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送付・送
信と、それに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行の通信の送付と、そ
れに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会へのカンパ・寄付等のお
願いの送付と、それに関わる連絡業務
【第三者提供】
この賛同用紙に記入された個人情報を、業務の委託先を除いて、共
謀罪に反対する市民の集い実行委員会または盗聴法(組対法)に反
対する市民連絡会以外の第三者に提供することは一切ございません。
【委託】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会では、個人情報の取り扱い
を日本消費者連盟に委託しています。
【管理責任者】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
担当 吉村英二(日本消費者連盟事務局員)
連絡先 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町75日研ビル2F日本消費
者連盟気付
電話03-5155-4765 FAX03-5155-4767 nishoren@jca.apc.org
【開示・利用停止】
開示・利用停止のお申し出は、お手数ですが上記までお願い致します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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