MIRAGE(BASEBALL) ~ダーツ(DARTS)~Coron(ワンコ)

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火災保険

火災保険にもいろいろありますが、ここでは一般的な住宅総合保険の解説です。
「こんな事故、こんな場合も保険金がでるの?」


損害保険金のお支払い方法
1.火災 2.破裂・爆発 3.落雷
お支払い保険金=損害金
ただしご契約金額が時価80%未満のときには
お支払い保険金=損害額× ご契約金額

時価×80%
※時価・・・同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗品を差し引いた金額
※※お支払い保険金は、ご契約金額(保険金額)が限度です。

損害保険金をお支払いできない主な場合
住宅保険では地震、噴火、津波を原因とする火災による損害については保険金は支払われません。このような地震等を原因とする火災による損害を補償するためには別途地震保険を契約される必要があります。

お支払いの対象となる損害・風災

4.風・ひょう・雪災(20万円以上の損害に限る)
損害保険金のお支払い方法
4.風・ひょう・雪災
お支払い保険金=損害金
損害金が20万円以上の場合に限り保険金をお支払いします。
ただしご契約金額が時価80%未満のときには
お支払い保険金=損害額× ご契約金額

時価×80%

損害保険金をお支払いできない主な場合
損害額が「20万円未満」の場合には、保険金をお支払いする対象とはなりませんのでご注意ください。
風災・雪災・水災とは
次のような異常気象による災害をいい、これ以外の通常の風雨、降雪などによるものは対象にはなりません。
風災・・・台風、せん風、暴風、暴風雨等によって生じた災害
雪災・・・豪雪、なだれ等(融雪こう水を除きます)によって生じた災害
水災・・・台風、暴風雨、豪雨等によって生じたこう水、融雪こう水、高潮、土砂崩れ等の災害

お支払いの対象となる損害・水災

5.水災①建物・家財の時価30%以上の損害 6.水災②床上浸水による損害
損害保険金のお支払い方法
5.6.水災
5.水災①建物・家財が時価の30%以上の損害を被ったとき
お支払い保険金=ご契約金額× 損害額 ×70%

時 価

6.水災②損害水災①に至らない場合で床上浸水により保険の目的(保険をつけ た物)が以下の損害を被ったとき
(1)建物・家財が時価の15%以上30%未満の損害を被ったとき
お支払い保険金=ご契約金額×10%
(1事故1構内200万円限度)
(2)建物・家財が時価の15%未満の損害を被ったとき
お支払い保険金=ご契約金額×15%
(1事故1構内100万円限度)
※(1)と(2)の保険金をお支払いする場合、合計額は1構内1事故あたり200万円が限度です。

損害保険金をお支払いできない主な場合
床下浸水による損害の場合には、保険金をお支払いする対象にはなりませんのでご注意ください。

お支払いの対象となる損害・盗難

7.盗難①建物・家財の盗取・汚損・き損 8.盗難②現金・預貯金証書・キャッシュカード
の盗難による損害
損害保険金のお支払い方法
7.8.盗難
7.盗難①の事故による損害
お支払い保険金=損害額
7.盗難①は貴金属・美術品などの明記物件は1点(組)あたり100万円が限度です。
ただしご契約金額が時価80%未満のときには
お支払い保険金=損害額× ご契約金額

時価×80%

8.盗難②現金・預貯金証書・キャッシュカードの盗難による損害(建物内に限る)
家財を契約している場合には、下記の限度内で実際の損害額をお支払いします(1事故あたりの限度額)。
(1) 現金・・・20万円
(2)預貯金証書・キャッシュカードの盗難により現金が引き出された場合(ただし、預金先への届け出を条件とします)・・・200万円または家財へのご契約金額のいずれか低い額

損害保険金をお支払いできない主な場合
7.8.の保険の対象である家財が屋外にある間に生じた盗難による損害は補償の 対象とはなりません。
8.盗難の損害については、家財をご契約されないと補償の対象とはなりません。

お支払いの対象となる損害・その他

9.他の戸室で生じた事故または給排水設備の事故による水濡れ 10.建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 11.騒じょう・集団行動・労働争議に伴う暴力 12.持ち出しの家財の損害
損害保険金のお支払い方法
9~11の事故

お支払い保険金=損害金
ただしご契約金額が時価80%未満のときには
お支払い保険金=損害額× ご契約金額

時価×80%

12.持ち出し家財の事故
持ち出し家財の損害・・・旅行・買物等のため、一時的に持ち出された家財が日本国内の建物内で、水災①、水災②、盗難②以外の事故により損害を被ったとき
1事故につき、家財のご契約の金額の20%以内で、100万円を限度に、実際の損害額をお支払いします。

損害保険金をお支払いできない主な場合
9.では自室の水道の締め忘れにより、自室の家財・壁・床等が水漏れにより損害を受けた場合は、補償の対象にはなりません。
12.持ち出し家財の損害については、家財もご契約頂かないと補償の対象となりません。また、旅行、買い物等のため、一時的に持ち出された家財である「自転車または原動機自転車(そう排気量が125cc以下のもの)」の盗難による損害についても補償の対象となりません。




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