名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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Jan 6, 2004
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カテゴリ: 税金講座
 本日青色申告会に行って年末調整に指導をしてきました。来館する会員が少なかったので、比較的楽に終わりました。どの納税者から出る言葉は、景気の悪い話ばかりです。給料も減る一方だとか。末端の納税者には景気回復の実感はほとんどないようです。もともと税理士に頼らず経理が出来る程度の方々で、しかも個人ばかりなので、いわゆる大資本の会社はありません。仕事としては楽でした。

 時間があったので、事務局の方と雑談していたのですが、その話の中で、未確定ですが平成17年からいわゆる簡易帳簿で帳面をつけた人が適用される45万円の青色特別控除が廃止されることになったようです。また、正規の簿記の原則の帳簿の人が適用された55万の控除が65万円にアップされるそうです。これで、帳簿をしっかりつけるか否かで控除額がぜんぜん違ってくる、すなわち税額が大きく異なるわけです。老年者控除が廃止。配偶者特別控除が廃止。個人は17年の申告から適用される消費税の免税点の引き下げ。まさにきちっと帳簿をつけないと大幅な税負担が待っているわけです。

 これまで、お金がかかるといって税理士に頼まず、青申会や商工会で帳簿を見てもらっていた納税者は、それだけでは対応できなくなってくるのではないでしょうか。専門的になりますが、消費税に関していえば、本則課税と簡易課税と2つの申告方式があります。この選択を誤ると、余分な税金を支払わなければならない事態に陥ります。これにはシュミレーションをし、届出書を期限内に提出しないと”節税”は出来ません。

 物は考えようで、税理士に顧問料を払ってもそれ以上の節税のメリットがあるケースが出てくると思います。税金はきちっと納税しなければいけません。しかし、余分な税金まで納める必要はないと思います。それには税法という法律を知っているのといないのでは、ぜんぜん経営の仕方が変わってきます。ま、これも経営者の考え方一つですけどね。1年間まとめて帳簿を見てもらいだけでいい、という経営者には節税の指導は出来ません。それでもいいという人もいます。あなたはどちら?

 個人の青色申告特別控除の金額の件は、あくまで未確定のものですので、ご留意ください。





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Last updated  Nov 20, 2005 12:12:13 PM
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はじめまして  
私の日記を覗いていただきありがとうございます。<br>遺言・相続などは非常に関心がありますので参考にさせていただきます。<br>これからもどうぞよろしくお願いいたします。 (Jan 7, 2004 07:54:00 AM)

Re:はじめまして  
迷走行政書士さん こちらこそ、はじめまして。<br>>私の日記を覗いていただきありがとうございます。<br><br> 税理士の加藤です。<br>遺言・相続などは非常に関心がありますので参考にさせていただきます。<br>これからもどうぞよろしくお願いいたします。<br>-----<br><br> こちらもちょくちょく覗かせていただきます。<br>よろしくお願いします。<br> (Jan 7, 2004 09:05:23 AM)

Re:青色申告特別控除の45万円がなくなる?(1/6)  
 サイト訪問、ありがとうございました。<br> すごく、実直な方の様にお見受けします。すごいですね。本を出版されたんですね。私は、経理をしていて、税理士さんにはお世話になっていますが、どうもこちらは苦手分野のようです。とほほ・・・。 (Jan 7, 2004 07:32:04 PM)

Re:はじめまして!加藤です。  
さきさん0208さん こんにちは、加藤です。<br><br>> サイト訪問、ありがとうございました。<br> すごく、実直な方の様にお見受けします。すごいですね。本を出版されたんですね。私は、経理をしていて、税理士さんにはお世話になっていますが、どうもこちらは苦手分野のようです。とほほ・・・。<br>-----<br> 数字はマジックですからね・・・<br>苦手なものに時間をかけてもロスですから、まかせた分空いた時間を有効に使いましょう。 (Jan 7, 2004 11:44:36 PM)

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