名古屋市緑区の加藤厚税理士事務所 相続税 贈与税 相続対策 中京大学非常勤講師

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Nov 24, 2004
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カテゴリ: 税金Q&A
 この時期になると必ずと言っていいほど聞かれる質問です。しかも、同じ人から毎年の恒例行事のように。知識として覚えましょうね。自分のみは自分で守らなければいけません。年末になって慌てても遅いですよ。それによって無理難題を押し付けられるのが、雇い主です。

従業員から、「何とか扶養の範囲内で・・・」

そして、その難題をそのまま税理士へ持ってくる経営者
「先生、この従業員の給与、何とかなりませんか?」

我々は「・・・・・」

【質問】
 私はスーパーでパートとして仕事していましたが、最近転職をしました。以前と同じパートですが、時給が前職より高いため、どうやら年収103万円を越えそうです。越えることで、自分や家族にマイナスが生じるのであれば、時給を減らすか労働時間を減らすなどを考えています。ただ周囲からは年収130万円を越えなければ、所得税と住民税を支払うだけでいいと言われました。この103万以下と130万以下との違いは何なのでしょうか。

【回答】
 103万円以下は所得税の計算で、また130万円未満は社会保険での取扱いが変わる金額です。

【解説】
 税法における控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者とは別の制度で、それぞれ収入・所得の制限があり、適用条件、計算方法も異なります。

税法の基準   103万円以下の意味=所得税法における控除対象配偶者
健康保険の基準 130万円未満の意味=(サラリーマン、公務員などの)健康保険の被扶養者


(1)103万円以下

 パート(給与所得)による年収が103万円以下であることは、所得が自分自身に税金がかからない範囲であり、さらに夫が配偶者控除(38万円)を受けることのできる金額であるということです。そのため、103万円を越えてしまうと自らに所得税が発生するとともに夫の税負担も増加することになります。

(2)130万円未満

 健康保険の被扶養者になる条件は、扶養対象者の年収が130万円未満かつ健康保険加入者の年収の2分の1未満となっています。そのため年収が130万円以上になるとご自身の健康保険料の負担が増加することになります。

 この場合、扶養になれないので国保・国民年金に加入する必要があります。また年収130万円以上でなくとも勤務時間・勤務日数が一般社員の4分の3以上であれば自らが健康保険に加入する必要があります。ただし、夫の職業がサラリーマンなどの勤務者ではなく、自営業である場合には国民健康保険、国民年金の扱いとなるので影響はありません。

 また、上記以外でも、夫の勤務先の給料に扶養手当・家族手当などが含まれている場合は、それぞれの勤務先の規定に基づく収入・所得などの制限が、これらの103万円や、130万円を基準として支給されていることも多いので、税金が発生するばかりでなく、収入事態も減少しかねませんので、十分注意する必要があります。

 時給や労働時間を減らして、税負担や社会保険のコストの軽減をはかるのが損か得かは、それぞれのご家庭の事情により異なると思いますが、家族全体でのプラスマイナスを考える必要があると思います。





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Last updated  Nov 26, 2004 01:46:07 AM
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Re:年収103万円と130万円(11/24)  
pooh-tonton  さん
130万円
パートだと給与所得額でなく、給与総額で判定なのに、事業所得者だと売上でなくて所得が130万円を超えているかどうかで判定みたいですね。

しかも、扶養の健保加入については自主申告みたいで、当局のチェックってないみたいですね。
どうも、この辺の制度って不備が多いように思えますね。 (Nov 26, 2004 07:07:53 AM)

Re[1]:年収103万円と130万円(11/24)  
pooh-tontonさん
>130万円
>パートだと給与所得額でなく、給与総額で判定なのに、事業所得者だと売上でなくて所得が130万円を超えているかどうかで判定みたいですね。

 この辺は何か釈然としないところがありますね。給与所得と事業所得を同じ土俵で考えるのは無理があるかなあと思います。

>しかも、扶養の健保加入については自主申告みたいで、当局のチェックってないみたいですね。
>どうも、この辺の制度って不備が多いように思えますね。
-----

 社保は難しいですね。社会保険庁は早く解体したほうが世のためだを思うのですが。
(Nov 26, 2004 08:54:40 PM)

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