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2009/05/06
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カテゴリ: カテゴリ未分類
クラブ、ラウンジ、麻雀、パチンコ等の風俗営業を営むには当然ですが風俗営業許可の取得が必要です。風俗営業許可はその営業を営む本人(法人、個人どちらでも可)が取得する必要があります。

名義貸し行為に該当する例は以下の通りです。
・他人名義の許可で自らが営業を行う場合。(名義料の有無を問わず)
・許可付き物件と呼ばれる場所で、物件貸主側の許可で営業を行う場合。
・個人で許可を取得し、自らが経営する会社にて売上計上を行う場合。←(個人と法人は代表者が同じでも別人格扱いとなります)
・子会社等関連会社で許可を取得し、別の会社に売上計上を行う場合。
・許可を取得している者と業務委託契約や店長契約を締結し、実質的に受託者が営業を行う場合。
・許可を取得している者の人事権、売上等管理権限、経営方針決定権を奪って、実質的支配権を他に委譲している場合。

真の第三者に対し名義料を支払って行う名義貸しは一般的にも周知されておりますが、それ以外の関連会社や自らの個人⇔法人間でのやりとりが名義貸し行為に該当しないと認識している人はかなりおられるのが現状です。
節税対策で売上の計上を税理士さん等の指導により別の法人などに切替える時があるかと思いますが、この場合には必ず許可の変更は必要です。名義貸し行為を避けるには、許可の名義人と税務申告上の名義人(売上の計上先)を必ず一致させる事です。

名義を貸した側は名義貸し行為、借りた側は無許可営業となり、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処せられます。
さらに許可は取り消され、両当事者は今後5年間風俗営業の許可を受ける事が出来なくなります。





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Last updated  2009/05/06 04:44:31 PM
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