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2009/08/11
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カテゴリ: カテゴリ未分類
ダーツバーは全国の繁華街や郊外の駅周辺等に多くありますが、実は無許可風俗店になる恐れがあります。
本来バーというのは風営法的には深夜酒類提供飲食店営業に該当するケースが多く、これは深夜帯に酒類を主として提供するお店を指します。
ただ、この業態は酒類を主として提供する飲食業であり、ゲーム等を楽しむ店ではありません。
ここで問題になるのがダーツです。ダーツというのは、風営法的にはゲームセンターにおけるゲーム機器と看做される事が多くなっています。
特に、デジタル得点式のダーツはゲーム機としての取扱がなされます。
ということは、ダーツ機器を設置する場合は、風営法のゲームセンターの許可取得が必要になると解釈できます。
但し、全てのダーツバーがこれに該当するとは限りません。現行の解釈ではお店の客室部分の10%程度までのダーツ等の遊興スペースであれば除外するという解釈があります。
では、ダーツバーはみんな直ちにゲームセンターの許可を取得すればいいのかという問題に関しても疑問は残ります。
何故なら、ゲームセンターの許可取得を行った時点で、深夜帯の営業に制限が加わります。

実は、ダーツバーを運営する事は法律的には様々な制約がかせられます。これを放置して、最悪のケースで無許可営業で検挙された場合、最長で懲役2年の刑に処せられます。
ダーツバーを運営されている方、またこれから始められる方は、この様なコンプライアンス対策を検討する必要があります。





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Last updated  2009/08/11 04:23:47 PM
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