雨堤孝一のブログ

雨堤孝一のブログ

PR

×

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

雨堤孝一

雨堤孝一

Favorite Blog

大赤字でラジオ業界… 山田真哉さん

高市、片山コンビ等… 低山好きさん

「背中を押さない離… 離婚行政書士・エノモトさん
泣き寝入りしない 国… クラーク リーさん
特許屋 の    … 特許屋さん

Comments

http://buycialisky.com/@ Re:行政書士試験の制度(07/12) cialis once a day reviewis it safe to t…
http://cialisda.com/@ Re:行政書士試験の制度(07/12) keywords cialiscialis caliservaring met…
SNqyAa vkmlell@ SNqyAa <a href="http://vkmlellhvaub.com/">vkmlellhvaub</a>, [url=http://ypkhupy SNqyAa &lt;a href=&quot;http://vkmlell…
099juknf@ Re:正式に・・・(07/07) 991710mpsieo诅渍坠嘴兹椎lr嘴06嘴 大注…
khgxuevuit@ tFXDQdCbhuRFYCBU mAsUMW &lt;a href=&quot;http://wiawqfr…

Freepage List

2010/01/16
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
ニュース記事によると横浜のガールズバーが風営法の無許可営業で逮捕者が出たとの事です。
 ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100115-00000041-kana-l14

ガールズバーの多くは風俗営業許可を取得していません。
この許可というのは風営法2条1項2号に規定される営業に際し必要で、客に対して接待行為を行い遊興又は飲食をさせる営業です。
本来ガールズバーは単なるバー営業(バーはお酒を客に出すだけで接待行為は行わない)でスタッフが女子という営業です。
この様なバー営業であれば風俗営業許可の取得ではなく、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を行うだけで営業が可能です。
しかし、今回のケースはバーの領域を超越しキャバクラ等と同様の接待行為を行っていた事が問題となりました。

今回の逮捕理由である「接待」とは風営法の解釈運用基準第四、1に「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。

実務上はカウンター越しかそうでないかで判断しているケースが今まで多くありました。今回の店はカウンター越しの接客でしたが、同伴や指名制度があり、カウンター越しではあるものの、十分な接待行為にあたるとして無許可営業の扱いとなりました。
また、バーというものは本来酒を楽しむところであるが、今回のケースは酒よりも女の子が売りになっている分、法の定める営業趣旨がずれたともいえます。これによく似たケースとしてはダーツバーも同様です。本来酒を楽しむバーなのに、主の売りがダーツ(風営法上はゲームセンター)になってしまっているケースが目立ちます。

では、この店は何故許可を取得しなかったが問題となりますが、最近増えているガールズバーは風俗営業許可逃れで行っているとも言われています。
許可さえ取得すれば堂々と接待行為は出来るわけですが、許可を取得すると深夜に営業できない、外から店内が見えない構造にしないといけない、許可取得に時間と費用がかかる等の理由で、許可の必要なキャバクラではなく、バーの届出で済ませる事ができるガールズバーとして営業している店が多くなっています。
また、前述しましたが、カウンター越しは許可が要らないという考えが業界の人達に浸透している現状もあります。
しかし、カウンター越しと許可の要否は直接的な判断材料ではありません。カウンター越しでも接待行為をするなら必ず許可は必要です。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2010/01/16 11:01:26 AM
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: