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2010/06/01
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カテゴリ: カテゴリ未分類
風営法改正(施行規則改正)でラブホテルがなくなるの?
という御質問を受ける事もあります。

答えはNO!です。

では何が変わるのかというと、現在法律的にラブホテル(風営法対象)となってはいないが、実態はラブホテルとなっている「偽装ラブホテル」が風営法の対象となるという事です。
これにより「偽装ラブホテル」として法律的にグレーなゾーンにあった所から、明確に風営法上のラブホテルになるという事です。
風営法上のラブホテルを新設するには場所規制があり、現在では殆どの地域で新規に開業する事はできません。しかし、今回の改正に伴う経過措置として、現状存在するものに関してはこの規制の適用を受けません。

これにより法律上のラブホテルは一気に増える事となります。
ただし、来年以降増やすことは困難になってきます。

だとすれば、現状のラブホテル業者からすれば、今後は風営法での摘発を気にせず営業出来て何等安心と思いますが、ここには別の落とし穴が存在します。


この為金融機関から融資を受けているケースが多くあります。
今まで金融機関としては偽装ラブホテルに関して、法律上は通常の旅館として融資を行ってきた経緯があります。
しかし改正により風営法2条6項4号に営業となり、店舗型性風俗特殊営業の扱いとなります。
ようするに法律上は性風俗店の扱いとなります。
そうしたら、金融機関としては融資を継続する事が困難になってきます。

ホテル業者さんはラブホテルとして風営法上の手続を経て営業を行うか、完全に普通のホテルとして内容を変更したうえで営業を行うかを選択する必要があるかもです。





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Last updated  2010/06/01 02:01:39 PM
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