財産分与(離婚ノウハウシリーズパート2)


結婚後の資産は2人共用のものとみなされ、それが形として残っているものは分けて、すっぱり別れてしまいましょう、というケースの様です。

対象になるもの
お金

株券
リゾートホテルの会員権
家財
などなど

専業主婦の方はこれでお金がもらえるケースが多いです。

(注意)結婚して一緒に築き上げた財産も一緒です。ない人に逆に請求すると取られます。ご注意を。


うちの母親は私が18歳の時別居、20歳の時に裁判離婚をしています。共働きで結構お金があったのか、うちの母親の資産運用がよかったのか、2人でとみを築いていたのでしょう。
父親に財産分与として1000万円と、リゾートマンションをとられました。父には自分の持ち家がありますが、結婚前に購入(ローンは一緒に払っていたのにもかかわらず)、名義も父名義にしていたため、財産分与の対象にはなりませんでした。

母の敗因は何か?
1)母は高校の時から運用していた株を結婚後共同名義で運用したため、本当は自分のものであったのにも関わらず、共同のものかの様に言われ、違うことを立証できなかったからです。
2)家計簿をつけていなかった(お金の出入りが今いち不明確で、母がお金を持っている様にみえていたらしい)。
3)リゾートマンションを共同名義にしてしまっていた。
4)別居後すぐに自分でマンションを買ってしまった為相手からお金があるようにおもわれてしまった。
5)家は共同名義にしていて、自分の名義にしていなかった。
6)株券を断りなく出した(これが父の逆鱗にふれたらしい)。


以上のことから、結婚前に持ってきたものは、きちんと自分のものだと証明できるようにしておきましょう。


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