マンション管理相談室

2008年02月12日
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カテゴリ: マンション




共用部分は区分所有者の全員か、一部の共有に属します。
しかし、民法とは異なる取扱がなされています。

適用されるのは、共用部分の使用・持分の割合・処分・変更・管理・負担などです。
例えば、マンションでは、共用部分の持分だけを処分することはできません。
民法ならできます。

また、共有物の変更は、総会の決議ですることができます。
民法では、全員の同意が必要です。
もう、おわかりかもしれませんが、これらの規定を民法に合わせておいたら大変ですね。
マンションの駐車場を自走式の3階建てに変更しようとしても、全員が同意しないとダメだったら、いかがでしょうか?
いつになっても駐車場不足が解消できません。

もちろん、これらの決まりに問題もあるわけですが、少しでも問題解決に向かわせたい、という気持ちが出ていると私は思っています。



条文の確認は、 こちら。
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最終更新日  2008年02月15日 12時45分04秒
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