マンション管理相談室

2008年04月01日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

---------第174号(2007年12月29日号)
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防犯カメラの設置を理事会に一任しても良いのですか?

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  ●ご相談
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副理事長です。

来月、定期総会を控えています。

規約改正が議案に含まれており、何としても可決したいと考えている理事長から、委任状や議決権行使書などの変更が提案されました。

不安を感じたのは、
「委任状や議決権行使書の提出がない場合、議長に一任したとみなす」
という文面です。

無理があるように思うのですが、有効性に問題はないでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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副理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、委任状や議決権行使書の内容を変更する時は、充分に注意を払う必要があります。

うっかりすると、決議そのものの有効性に影響してしまうからです。

そして、ご相談のケースは、それに該当すると考えられます。

一般的に、押印と署名だけの委任状について、代理人の指定がない場合、議長に委任する、と書かれていることが多く、慣習的に認められていることから、この程度は許される範囲だろうと考えられます。

しかし、まったく書面を提出しない時に、議長に一任するとみなすのは、さすがに無理があると考えざるを得ないでしょう。

長期出張などで、議案書をまったく見ていないかもしれません。

もちろん、長期出張などの特別な事情の区分所有者が大半を占めることはないでしょうが、考え方や手続きの方法として望ましくないことは明らかです。

総会は、区分所有者が意思を示せる貴重な機会であり、むやみにその権利を制限するのは法令等の考え方に沿わないと考えるのが自然でしょう。

総会の出席率や委任状等の提出率が低いのであれば、広報をより活発にし、管理組合の課題に区分所有者が関心を持ってくれるように啓蒙することが重要です。

強力な方法を使えば、反発を招きかねませんから、地道にひとつひとつ積み重ねる方が無難だと思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

騒音、ペット、駐車場、マナーなど、マンションには様々な課題が存在しますが、個別の案件というのは、経験を積むことで対応できるようになっていきます、

最大の問題は、「無関心」です。

生活習慣病やガンと同じで、気づいた時には手遅れ、ということもあり得ますから、早期発見早期治療を心がけたいものです。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

今年最後の配信になりました。

ご購読を続けて頂き、誠にありがとうございます。

年間150件以上の相談を頂きます。

検索エンジンからサイトにたどり着いた、という方がほとんどです。

ヤフーやグーグルで上位表示されるキーワードも増えたようです。

これからもひとつひとつのご相談に対して真摯に耳を傾け、よりお役に立てるように精進しようと思っております。

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発行者---- マンション管理士 ベルモンドJFK
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最終更新日  2008年04月02日 09時45分43秒
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