マンション管理相談室

2009年12月28日
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カテゴリ: マンション



===解決!マンショントラブル駆け込み寺=====

----------第272号(2009年11月28日号)
---------毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださってありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善するヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

理事長が管理者の立場に慎重な時は?

詳細はこちら。
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  ●ご相談
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築20年、40戸余りのマンションで理事長をしています。

最近、続けて玄関ドアの不具合に関する苦情が持ち込まれました。
調べたところ、ほぼ同じような不具合でした。

業者によると、「特徴的な形状により、経年劣化が早めに進んでいるが、部品交換と修理をすれば、相当の延命が可能」ということでした。
そのため、理事会で話し合い、予備費でまかなえることなどから、早急に対応することにしました。

ところが、数年前に自費で修理を終えた区分所有者から、「自分の家の玄関なのだから、自費で修理すべき」という意見が出され、判断や回答に困ってしまいました。

どうしたら、よいのでしょうか?
アドバイスをお願い致します。

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
そして、突然のトラブルと正反対の意見にお困りのことと思います。

まず、一般的に、玄関ドアは、共用部分とされています。
(ただし、内装や鍵の部分のみ、専有部分)

標準管理規約より抜粋
(窓ガラス等の改良)
第22条 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。
2 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有者の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。

したがって、修理費用を管理組合が負担することに問題はありません。

検討すべきなのは、以前に自費で負担したケースの対応です。
選択肢を広く考えると、
今回の修理費用と同額を該当の区分所有者に支払う
当時の金額を該当の区分所有者に支払う
詳しい事情が不明なので、一切、支払わない
くらいでしょうか。

また、不正や疑問を防止するために、確認方法も検討しましょう。


あとは、全戸分をまとめて修理するかどうか、などが気になるところです。
緊急性や金額、不具合の状態などについて、話し合えば、より良い結論に近づけるでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
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【編集後記】

迷ったり、困ったりした時、区分所有法、マンション管理適正化法、マンション管理適正化指針、標準管理規約、標準管理委託契約書など、法令や関連資料を確認することで答えが見つかることがあります。

各管理組合で、ひと通りそろえておくと、便利だと思います。

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●区分所有法へのコメント
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【ひとり言】

先日、いつものように子供たちとバッティングセンターに行きました。

帰宅後、風呂にも入り終えたところで、長女(9歳)が
「あっ、宿題があったんだー!!」
と叫びました。

あわてて、やり始めたものの、気持ちばかりが焦ってしまい、思うように進みません。
どうにか終わらせた時には、寝る時間を過ぎていて、かなり眠そうにしていました。

何も確認せずに、バッティングセンターに連れ出してしまったので、父親として責任を感じております。

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●標準管理規約へのコメント
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何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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最終更新日  2009年12月28日 13時30分55秒
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