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上場廃止基準・各市場の時価総額
【上場廃止基準・各市場の時価総額】
新興市場の持ち株が、あぶなくなって来たので~(汗)
上場廃止の時価総額はどれくらいか?
調べて見ました~~~!
時価総額割ればかりが、
上場廃止の条件では、ないけれど・・・。
ほかの要因は、べつにして、
とにかく、上場廃止基準価格は
どうなっているのか?
しらべて見ました~~~~~~↓
●JASDAQ
上場時価総額:
5億円未満
(猶予期間9ヶ月(所定の書面を3ヶ月以内に提出しない場合は3ヶ月)
又は上場株式数に2を乗じて得た数値未満(猶予期間3ヶ月)
●ヘラクレス
・スタンダード・上場時価総額:
5億円未満
*
[浮動株式数]750単位未満[猶予期間1年]
[株主数]300人未満[猶予期間1年]
・グロース・上場時価総額:
1億円未満
*
[浮動株式数]500単位未満[猶予期間1年]
[株主数]200人未満[猶予期間1年]
* 浮動株時価総額が、30営業日連続して5億円未満
又は1億円未満である場合において,6か月の間に
5営業日連続して、5億円以上又は1億円以上となら
ない場合に上場廃止となる。
●東証マザーズ
・時価総額:
5億円未満
* 9か月(所定の書面を提出しない場合は3か月)以内に
5億円以上とならないとき、又は上場株式数に、2を乗じ
て得た数値未満である場合において、3か月以内に当該
数値以上とならないとき。
●一部・二部
次の各基準に該当した場合、市場第二部への指定替えまたは
上場廃止となる。
・市場第一部→第二部への指定替え基準:時価総額
20億円
未満
9ヶ月以内に20億円以上とならない時。
・本則市場(市場第一部・二部)上場廃止基準:時価総額
10億円未満
9ヶ月以内に10億円以上とならない時。
* 上記9ヶ月は・・・所定の書面を提出しない場合は、3ヶ月となる。
*「時価総額」とは、月間平均時価総額(当取引所の売買立会に
おける日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額
の平均)又は、月末時価総額(月末日における当取引所の売買立
会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に
当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいう。
○時価総額の定義
以下の2つの「時価総額」を毎月審査します。
どちらか一方でも基準値を下回ると、基準に該当ということになります。
・月刊平均時価総額・・・
当該銘柄の日々の最終価格に、その日の上場株式数を
乗じて得た額の平均をいう。
・月末時価総額・・・
毎月の最終営業日における当該銘柄の最終価格に、その日の
上場株式数を乗じて得た金額をいう。
【時価総額基準に該当した場合の対応】
・東証では、毎月末に実施する審査において【月間平均時価総額】
または【月末時価総額】のどちらか一方でも基準値を下回った
場合、翌月初に基準に該当し、猶予期間に入った旨の公表を行
います。
・当該公表を行った月から起算して、9か月(事業計画改善書を
3か月以内に提出しない場合は3か月)の間に、時価総額が基準
値を上回らないと、指定替えまたは上場廃止ということになり
ます。
・基準に該当した状態をクリアするためには、双方の時価総額が
基準値を上回ることが必要になります。
・「事業計画改善書」の提出期限は、最初に【月間平均時価総額】
または【月末時価総額】のどちらか一方が基準値を下回った月の
翌月から起算して3か月です。この期限までに「事業計画改善書」
が提出されない場合、その時点で指定替えまたは上場廃止が決定
します。
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