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2005/11/08
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カテゴリ: 法律
さて、無効と取消しについてですが、今までに普通方式の遺言3タイプ(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)について、その方式をみてきました。

遺言というものは、民法に定める方式に従わなければ無効となってしまうからですし、また、満15歳にならないと、遺言を遺しても無効になるのでしたよね。

その他難しいところでは、被後見人(成年、未成年)が後見の計算終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした時は、その遺言は無効となる、なんていうのもあります。

後見人が世話をしている立場を利用して、自分に利益となる遺言を被後見人に書かせないようにするためです。

ここで、「えっ、成年被後見人も遺言を書けるの?」と思われた方、なかなか鋭いです。

成年被後見人とは、家庭裁判所により、普段から常に判断能力を欠く状態にある人という審判を受けた人のことですよね。

ですから、物事の良し悪しを判断する力(これを事理弁識能力といいます)がないと遺言の意思表示そのものが認められないわけですが、一時的に事理弁識能力が回復した場合に遺言を遺せることになっている、ということです。

もちろん、一時的に事理弁識能力を回復したかどうかは医師が判断しなければならないので、成年被後見人が遺言を残す場合、2人以上の医師が立ち会い、遺言の時点で事理弁識能力を欠いていないことを遺言書に付記して、署名・押印しなければ、無効となります。

もちろん、民法の一般原則に従い、遺言の内容が公序良俗(民法90条)に反しているものや、錯誤(民法95条)によるものは、無効となります。



もっとも遺言者の存命中は、何度でも遺言は撤回でき、一番最後の遺言が有効となることは、以前にお話した通りです。

それから気をつけていただきたいのは、ご夫婦で一緒に遺言を遺す場合です。

原則として遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。

ですから、ご夫婦で遺言書を作成するときも、念のため2通の遺言書でそれぞれ作成するようにしましょう。

今日はここまでですが、遺言の無効・取消についてご理解いただけたでしょうか。

ではまた。





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Last updated  2025/12/06 08:44:48 PM
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