人の行く 裏に道あり 花の山

人の行く 裏に道あり 花の山

PR

×

Calendar

Profile

低山好き

低山好き

Comments

行政書士大魔神 @ Re[1]:新年のご挨拶(01/01) mkd5569さん >おはようございます。 >…
mkd5569 @ Re:新年のご挨拶(01/01) おはようございます。 新着から新年のご…
行政書士大魔神 @ Re[1]:行政書士のミタ(12/28) ジョイ子♪さん >ミタあまり見てなかった…
ジョイ子♪ @ Re:行政書士のミタ(12/28) ミタあまり見てなかったーですw。最後の…
行政書士大魔神 @ Re[1]:歩く広告(10/25) ジョイ子♪さん >私はドラマで見ました。…

Favorite Blog

「店長、出番です!… シッター中谷さん
HiroHirori's Blog ひろひろり。さん

Keyword Search

▼キーワード検索

2006/08/28
XML
カテゴリ: 法律
我々も業務を記載したビラを配布することがあります。

手渡しなら双方相手を見て、受け取るか無視するか決められますね。

しかし、ポスティングの場合は相手に選ぶ自由がないため、「チラシ厳禁!」などの張り紙があったら投入しないのが、常識人というものです。

それでも投入して、抗議を受けたら営業の機会と考えて謝りに行く、というツワモノの方もいらっしゃるようですが、個人的にはお勧めしません(相当な技術が必要です)。

そんな問題のヒントになるのかどうか、政党ビラ配布は住居侵入に当らないとした判決が東京地方裁判所でありました。

報道によると、共産党のビラを配るため東京都葛飾区内のマンションに立ち入ったとして、住居侵入の罪に問われた同区の僧侶の判決が28日、東京地裁であったそうです。

判決によれば、裁判長は「マンションへの立ち入り行為に正当な理由がないとはいえず、違法な行為とは認められない」と述べ、被告の僧侶に無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡したんだとか。

被告は2004年12月、7階建て分譲マンションに立ち入り、各階を回って、共産党の「都議会報告」や「区議団だより」などのビラをドアポストに入れたらしい。

マンションはオートロック式ではなかったとのこと。



判決はまず、マンションへの立ち入り行為が住居侵入罪にあたるかどうかについては、「目的や状況が社会通念上、容認できない行為かどうかによって判断すべきだ」と述べたようです。

つまり、オートロック式でなければ、社会通念上ビラのポスティングは容認できる行為ということになりますね。

念のために再度記しておきますが、これは地裁判決ですので、まだ断定できません。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2026/03/07 10:17:51 PM
コメント(16) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: