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2007/01/24
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カテゴリ: カテゴリ未分類
独占禁止法って、ご存知ですか。

皆さん、聞いたことくらいはあるでしょうね。

そもそも、 「この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以って、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。」 という少々長~い目的(笑)を持つのが独占禁止法です。

例えば、あなたが事業者だとして、あなたの所属する事業者団体から、「その活動は団体の活動と競合するから禁止する」などといわれたら、これは当然独占禁止法違反に該当します。

まあ、一般の人はこういうことは詳しくないでしょうけどね(談合くらいでしょうか)、曲がりなりにも法律家を名乗るものなら、感覚的にこういう考えを持っている団体(人間)を危険だと感じることでしょう。

でも、団体の執行部に法律家がいない場合、当たり前のことが全然わからない場合があり得るんですよね(笑)。

さて、そんなお勉強を踏まえ、報道を見ますと、名古屋市の地下鉄工事を巡る談合事件で、公正取引委員会が、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で大林組、鹿島、清水建設の大手ゼネコン3社の名古屋支店などを強制調査したようです。

談合が日常化していて、業界団体の者が誰もおかしいと思わなくなっている状況にメスが入るということです。



疑念をお持ちの方もいるでしょうが、ゼネコンの担当者が同法違反容疑で刑事責任を追及されるのは初めてのことです。

まあ、時々見せしめ程度にやるしかないでしょうが、あまりにも性質が悪いのは、どんどん刑事告発してもらいましょう。

ちなみに、今回の事件は公正取引委員会から刑事告発を受けると、法人の責任追及も可能な独禁法の適用(懲役3年以下)を目指す見通しなんだとか。

私のよく知っている例でも、独占禁止法、刑法、著作権法に違反しているケースがあります。

少々業界に長く身を置いている程度で、「俺達はベテランだから法律なんて関係ねぇ。」といった感覚になる人は、いずれ足元をすくわれるでしょう(間違ってもこういうタイプの人は改革の急先鋒ではありませんよ。覚えておこうね)。

業界に身をおく期間が短くても、自分より優れた点のある人には 頭を下げて、教えを請う ことができるかどうかがポイントですよ(言葉使いもちゃんとしようね)。

あっ、それから念のために言うと、例えばこの記事を私に無断でコピーし、なんらかの会合の場で勝手に配布してはいけないことは、当然(!)わかりますよね(爆)。

和の精神がすなわち談合体質とならないように、社会の正しい発展を望みます、はい。



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Last updated  2007/01/24 01:56:58 PM
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