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2009/07/30
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夏バテを利用して「夏バテダイエット」を目論むも、一向に功を奏さない行政書士大魔神です。

よく戦争などを描いた日本映画に対して、中国政府が「中国政府の見解(歴史認識)と違う!」などと抗議することがありますよね。

中国のルールをどこまでも周囲に押し付けようとする行為にあきれますが、困ったことをするのは中国政府だけではないようです。

報道によると、NHKが4~5月に8回放映したドラマ「コンカツ・リカツ」で、行政書士役が離婚問題をアドバイスするシーンがあり、大阪弁護士会(畑守人会長)が「弁護士以外が報酬目的で法律事務を取り扱うことを禁じた弁護士法に違反する」としてNHKに抗議書を送っていたそうです。

NHKは「今後の番組制作の参考にしたい」としているんだとか(!!!)。

抗議書では、行政書士について「職務権限は官公署に提出する書類などの作成業務で、その範囲で依頼人の相談に応じることができる」とし、「弁護士に認められた法律相談とは異なる」と指摘しているらしい(おかしな表現です)。

まあ、要するに、ドラマの行政書士役については「法的手段や法律解釈に踏み込んだ見解を示し、行政書士の職務権限を逸脱している」と主張しているそうです。

私の最初の感想は、「あんた、すっかり汚れちまったなあ。」でした(大阪弁護士会の職務権限を逸脱している)。

多くの場合、弁護士を志した当初は、社会正義の実現などに憧れ、真面目に法学概論(基礎法学)なども勉強したと思います。



特別法と一般法の関係でもなければ、ましてや憲法と法律の関係でもありません。

しかしこの大阪弁護士会の主張は、弁護士法は憲法だと言わんばかりですし、「行政書士法のことはよく知らない」としか思えません。

違法かどうかについて、一般論では「法律」が決めること、個別具体論では「裁判所」が決めることです(行政書士でもこの区別をせずにごった煮の議論をする者がいますが)。

大阪弁護士会が決めることではありません。

ましてや放送局に圧力をかけて世論を操作しようとするなど、なりふり構わぬ逸脱行為としか思えません。

ちなみに、非弁護士行為(弁護士法72条)について、事件性不要説を主張しているのは、基本的に弁護士(日弁連など)だけで、最高裁判所、検察庁、法務省、総務省などでは、事件性必要説が取られているとされています(少なくとも日弁連の不要説とは全く異なる)。

放送局に圧力をかけるやり方がなんとも好きになれませんよ、個人的には。

私にも言論の自由があるので、どうか私に圧力などかけてきませんように(笑)。

あ~、浅野忠信さんや黒田アーサーさんのことを書かずにいたので、読者からお叱りを受けるだろうなと思っていたら、とんでもないことになっていました(爆)。



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Last updated  2009/07/30 02:28:38 PM
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