わんころりん☆にゃんころりん

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2013年05月29日
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カテゴリ: 司法に委ねて・・
ひろしまドッグぱーくボランティア基金等返還請求原告の会

【以下転載】


最高裁より通知が届きましたのでお知らせいたします。





 事件の表示 平成24年(受)第633号

 裁判所   最高裁判所第一小法廷

 裁判長裁判官 横田尤孝

    裁判官 櫻井龍子

    裁判官 金築誠志

    裁判官 白木 勇

    裁判官 山浦善樹

 当事者等 別紙当事者目録記載のとおり

 原判決の表示 大阪高等裁判所平成22年(ネ)第805号

        (平成23年12月9日判決)

 裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。

 第1 主文

  1 本件を上告審として受理しない。

  2 申立費用は申立人の負担とする。

 第2 理由

   本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により

   受理すべきものとは認められない。

        平成25年5月27日

         最高裁判所第一小法廷

          裁判所書記官 佐野真一



【転載ここまで】



裁判官全員一致の意見  ここは大変重要であると思う
上告不受理と言う判断が下されたと言う事になる

民訴法318条1項(上告受理の申立て)

第三百十八条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。


と記されている









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最終更新日  2013年05月29日 21時54分57秒
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