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November 5, 2004
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【児童手当金】

子どもを安心して育てられるように、国がサポートしている制度です。
6才になるまで、1人あたり月に5000円もらえます。
申請しないともらえないので、生まれたらすぐに手続きをしましょう。

●まずは所得制限をクリアしているかどうかチェック!

おむつにミルク、肌着やウエアなど、生まれてからもベビー用品代はけっこうかかります。
そこで、子どもを育てている人の生活を支えるために、国の年金制度から子どもが6才になるまで「児童手当金」が支給されています。
もらえる額は、2人目まで子ども1人あたり月額5000円、3人目以降は、1人あたり月額1万円になります。
ただし支給対象となるのは、6才未満の子どもを育てている人で、前年の所得が一定額未満の場合のみです。

共働きの場合、通常は世帯主であるパパの所得金額が対象となります。

また、所得は毎年変わるものなので、1年ごとに申請が必要です。
一度支給が認定されても、所得額が超えた時点で支給が打ち切られます。
もし、今年もらえなくても、翌年にはママの退職や赤ちゃんの誕生で扶養家族が増え、もらえるチャンスが出てくるのであきらめないで!

前年の所得は、会社員や公務員は源泉徴収票、自営業の人は確定申告書で確認します。
所得制限をクリアしていたら、居住地の役所の児童福祉課などで「児童手当認定請求書」に必要事項を記入し、印鑑と振込先となる通帳、健康保険証などを持参して手続きしましょう。
会社員や公務員の場合は、年金加入証明書や源泉徴収書も必要です。

児童手当金の申請の締め切りは毎月末で、支給は翌月分から。
毎年2月、6月、10月に4カ月分がまとめて振り込まれます。
手続きが遅れると、それ以前にさかのぼって請求することができないので、赤ちゃんが誕生したら、なるべく早く手続きを行いましょう。
出生届を出すときにいっしょに申請するといいかも。



児童手当金はさかのぼって請求できないので生まれたら即申請を!
締め切りは毎月末で翌月分から受け取れます。
月末を1日でも過ぎると、支給は翌々月以降に持ち越されるので、せっかくのチャンスがムダになってしまいますから御注意を!


●所得制限について

自営業や自由業など国民年金の人、20才未満で国民年金未加入の人と、会社員や公務員など厚生年金、共済年金の人とでは所得制限が異なります。


また、下記の“扶養0人”というのは、夫婦が共働きでそれぞれの健康保険に加入しているケース。前年を対象とするので、赤ちゃんも生まれておらず、ママも扶養に入っていないということです。

*国民年金の人の場合

扶養家族数 所得制限
0人 301万円
1人 339万円
2人 377万円
3人 415万円

*厚生・共済年金の人の場合

扶養家族数 所得制限
0人 460万円
1人 498万円
2人 536万円
3人 574万円


「所得」とは、自営業は「総収入」から「必要経費」を差し引いた額、会社員は「総収入」から「給与所得控除」を引いた額を指します。
金額がわからないときは、担当窓口に問い合わせてみて。


児童手当金は、前年の所得や扶養人数をもとにして給付されるため、対象となる年度は“6月から翌年5月”まで、と税金の年度より半年遅れています。
一方、扶養家族の人数は、前年の12月31日時点で見るので、1月に生まれた赤ちゃんや、前年にママが働いている場合は、扶養人数にカウントされず、なかなかもらえないというケースが多いようです。





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Last updated  November 5, 2004 12:50:44 PM
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