EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

その14-1



 今回から新シリーズです。写真が数枚ありますので、まずは こちら をクリックして写真を見て下さい。あなたは何かに気づきますか?気づけたらすごい!!







写真を見て、そこからこちらに戻ってきた方は、以下のつづきをどうぞ~(^_^)






警察と!!?? その14-2 写真に潜むもの

 わかりましたか?ずばり、白バイ警官がいるのです。一番左側の車線の最後尾にシルバーの普通乗用車がいます。その左側2センチくらいのところに白バイ警官が何かを張っています。私はこのときスクーターに乗っていまして、車の間を信号待ちの列の先頭に出ようと急いでいました。
 でもこのときは、白バイを見た瞬間エンジン・オフ!スクーターを降りて押して歩いちゃいました。(^_^; なぜって?なんとなくです。とりあえずエンジン・オフでスクーターを押して歩いているときは法的に歩行者扱いですから取り締まりをすることはできません。
 そして左に白バイ警官を見ながら交差点横の歩道にスクーターを止めました。そして警官に向かって歩いていきました。警官はずっと交差点手前のクルマの流れを見ているようでした・・・・・・。


その14-3

 前回までのつづきです。写真満載ですので、今回は こちら をクリックして下さい。 ウウゥゥ~~


その15-1 警察と安協の「駐禁商法」

  今回から新シリーズです。その15では駐禁の取り締まりについて紹介していきます。そういえば今1年くらい前の3月に仕事場の近くに車を止めておいて駐禁を切られてしまいました。今月を乗り切ればその時の2点が消えます。今月を乗り切れなければ2点以上の違反で免停です。あと少しだ!がんばりまっせぇ~!!(実は最近仕事の都合で環状2号線を周に2日ほど走らなければなりません。ここがまた警察の速度取締りが激しいこと激しいこと!!超警戒モードで走っている毎日です。これは後日アップ予定です。)
さて駐禁についてですが、『実は、警察の言う「路上駐車対策」(駐車違反取り締まり、パーキング・メーターの設置など)は、完全に警察とその天下り団体のカネ儲けのために行われているのである。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP124より)
 えぇ~!!!そうなの!!もし本当ならひどいことだ!!・・・ってそうなんです。具体的事例として東京都の例があります。駐禁の場所でレッカー移動されることを考えてください。ドライバーがレッカー移動を受けると、反則金のほかにレッカー代と保管料を負担しなければならないのですが、実はドライバーが払ったレッカー代はそのままレッカー業者に支払われるのではないのです。


その15-2 1件あたりの儲け

 前回、駐禁は警察とその天下り団体のカネ儲けのために行われていることを紹介しました。そして「ドライバーがレッカー移動を受けると、反則金のほかにレッカー代と保管料を負担しなければならないのですが、実はドライバーが払ったレッカー代はそのままレッカー業者に支払われるのではない」と言いました。なぜそう言えるのかと・・・・・・

『 納入通知書に従いドライバーが納めたレッカー代「1万2000円」は、東京都の一般会計の「警察費」に組み込まれる。一方、レッカー業者には「警察費」から「8000円」が「委託費」として支払われる。つまり、差額「4000円」が「警察費」に残るのである。今後、このレッカー代の流れを〈警察ルート〉と呼ぶ』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP127より)

 また、納入通告書には2種類あって「東京都」ではなく「(財)東京交通安全協会」と記載されたものの場合、『レッカー代「1万2000円」は東京安協の収入となる。そして、東京安協はレッカー業者に「7500円」を「委託費」として支払う。差額は「4500円」だ。今後、このレッカー代の流れを〈安協ルート〉と呼ぶ。
 〈警察ルート〉にしろ〈安協ルート〉にしろ、「レッカー代」とレッカー業者へ支払う「委託費」との間に差額がある。前者は4000円、後者は4500円だ。
 これはどういうことかと言うと、車を1台レッカーするたびに、〈警察ルート〉なら4000円、〈安協ルート〉なら4500円の利益があがるということである。そうなれば、警察が1台でも多くの車をレッカー移動したいと考えるのも当然だ。〈警察ルート〉は自分たちの利益に、〈安協ルート〉は警察OBの利益になるからである。』

 どうですか、みなさん。警察が駐禁の取り締まりを一生懸命するのもうなずけますね。交通の妨げになっているところはまだ仕方ないとしても、通行がほとんどない裏通りの夜中とかでも取り締まるケースがありますから。車を止めても問題ないところでも、たいていは駐車禁止になっています。これってどうなんでしょう。確かに駐禁になっていないと路駐(路上駐車)が増えて迷惑になるところも多いでしょう。しかし止めても問題ないところまで駐車禁止にするのはやめて欲しいですね。しかも駐禁の取り締まりが点数稼ぎだけでなくカネ儲けのために行われてるのですから。

 レッカー代だけでなく反則金も警察の予算に振り分けられたりしますから、予算確保のために取り締まる(署員にノルマを課す)、なんてことも想像に難くないですね。

(『』の部分は「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP127より)


15-3 別の稼ぎもすごい!

 ある意味駐禁の取り締まりは警官が汗を流して(!?)稼いでいると言えなくもありません。ところがパーキングメーターは違います。全く何もしないで自動的にドライバーがお金をくれるのですから!!ということでパーキングメーターについてどうぞ。

『   「パーキング・メーター」でも天下り「安協」が荒稼ぎ

 「交通安全」と隠れミノに、警察と安協が暴利をむさぼる「駐禁商法」は、レッカー移動に限った話ではない。300円を入れると60分まで路上駐車が可能になる、「パーキング・メーター」や「パーキング・チケット」もそうだ(地域によって金額と時間が異なる場合もある)。
 パーキング・メーターが本格的に登場したのは1972年のこと(制度は71年の道交法改正で誕生)。72年の東京都のパーキング・メーター設置台数は889台だったが、95年には1万8841台まだ大幅に“増殖”している(全国では95年度末に2万7659台。東京都の設置台数がダントツに多いことがわかる)。
 一方、パーキング・チケットは「道路の構造その他道路又は交通の状況から判断してパーキング・メーターを設置することが適当でないと認めるとき」(道路交通法第49条弟2項)に設置できるとされている。導入は87年と比較的新しく、東京都では95年までに4300台分が設置されている(全国では95年度末に1万2929台分)。
 東京都に話を絞ると、95年のパーキング・メーターとパーキング・チケットの年間利用台数の合計は、約1770万台。これに1台の料金300円をかけると、両者で年間に約53億円も荒稼ぎしているのである。
 いったい誰が?それを知りたかったら、パーキング・メーターの「領収書発行ボタン」を押してみるといい。出てきた領収書の発行者名は、「(財)東京交通安全協会」となっている。東京都の路上パーキング代の約53億円は、東京安協が一手に徴収しているのだ。
 東京都の『97年度一般会計予算説明書』によれば、「パーキングメーター作動等」の収入は約2300万台×300円=約69億円と計上されている。このうち、約44億円が「パーキングメーター等維持管理」の名目で東京安協に支払われ、残り25億円は警視庁の予算として使われる。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP134~P137より)

 いや~、ものすごい額ですね。会社でも年商53億といえば、立派な企業でしょう。それがパーキングメーター等の53億はほとんど利益になるのですからね~。広告費も営業費もほとんどかからないし、設備投資費も設置されている機械くらいでしょう。家賃代がかからないのもいいですねぇ~。私もこの商売に参加させて欲しいくらいです(おっと!!)。

 それにしても年々増えているのはなんなんでしょう。そんなに増やさなくてもいいと思うのですが。こんなにお金が集まるなら地方自治体の一般財源にするとか、国の財源にするとかすれば国民のためになると思います。でもそんなことにはしないでしょうね。お役人や天下り先の利権を捨てることになるのでしょうから!!


15-4 儲けがスゴクなるカラクリ

 前回のお話は95年に年間53億円を荒稼ぎしていた、ということでした。あぁ、そういえばそれって10年前の話ですね。ということは今はもっと増えていると考えるのが妥当でしょう。10年後の今は年間100億円ってとこですかね。(^_^; 大切なお金なのですから、有効利用して欲しいものです。

 今回はそのつづきで、駐禁による荒稼ぎが何故許されるのかについて書いた「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP134~P137からの抜粋をどうぞ~。

『 なぜ、こんなカラクリが許されるのか。
 道交法第49条第4項では、パーキング・メーターとパーキング・チケットの管理を「総理府令で定める者に委託することができる」としている。道交法で、このような文言が使用された場合、「総理府令で定める者」とは間違いなく安協を想定している(例えば、免停処分を受けた者に対する講習。パート4参照)。
 実際、パーキング・メーターやパーキング・チケットの商売ほどボロいものはない。「道路」という公共用地をタダで使い、パーキング・メーターやパーキング・チケットなどの設備、道路に引く白線の費用も都道府県の予算から支出される。つまり、通常の会社であれば、経費の大きな部分を占める賃借料や設備投資がほとんどかからないのである。しかも、競争相手がどこにもいないのだから、笑いが止まらない。
 こうした「濡れ手に粟」かつ「おんぶに抱っこ」の環境を与えられた東京安協は、利潤を追わないはずの公益法人にもかかわらず、この6年間で、資産を2倍以上の約41億円にまで増やしているのである。』

 資産が6年間で倍ですって!? 41億円!? 10年前の話です。ってことは今は80億円くらいまで資産が増えているんでしょうか。公益法人といえどもそこで働く職員には給料が出ます。もちろんそこに天下った元警察官とか元お役人が理事とかになり、退職すれば退職金が出ます。もともとは私たちドライバーのお金がごそっと集められ、それがこういった天下り先の人たちに行くようになっているんです。そういった分を除いてもなおかつ資産が増えるのですから、ボロい商売以外の何ものでもありませんね。腐敗してます。日本の交通行政って。


15-5 カラクリのつづき

『   「カネを貢げば、違反にしないぜ」おまえは悪代官か?

 「都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、交通の規制をすることができる」(道交法第4条第1項・要旨)
 この条文に基づいて、駐車禁止の交通規制も実施されている。
 それが、ある日、パーキング・メーターやパーキング・チケットが設置された途端、道路における危険や迷惑がなくなってしまうのだろうか?
 いや、そうではない。路上パーキングの設置されている場所は、もともと駐車しても危険でも迷惑でもない安全な区域だったのである。言い換えると、パーキング・メーターやパーキング・チケットの設置は、その場所を駐車禁止にしたこと自体が間違っていたという証明なのだ。
 ところが、駐車禁止の交通規制はそのまま温存して、「駐車OK。危険も迷惑もなくなったよ。ただし・・・・・・カネは貢いでもらわないと困るぜ」と集金手段に悪用しているのが、現在のパーキング・メーターとパーキング・チケットの制度にほかならない。警察と安協にとっては、道交法本来の目的である「交通の安全と円滑」などより、交通規制や取締りの権限を最大に生かして、利権を拡張することの方がよほど重要なテーマなのだ。
 以前、ある弁護士がこう話すのを聞いたことがある。
「パーキング・メーターにカネを払わなくても、民法上の債権債務の関係が安協とドライバーの間に生じるだけでしょ。駐車違反は刑法犯。安協か何か知らないが、警察の天下り団体にカネを払えば刑罰を免れるなんて、そんなバカなことは法律上あり得ませんよ」
 しかし、「そんなバカなこと」が現実に規定されているのが道交法なのである。
 発展途上国をクルマで旅行中、警察官に呼び止められ、交通違反だなんだとイチャモンをつけられて、カネをせびり取られた経験を持つ読者もいるだろう。こうした光景を目のあたりにすれば、「この国の警察は腐敗している」とすぐに気づく。
 ひるがえって日本の警察はどうか。
「この道路は、本当は駐車違反なんだけど、ウチらのOBにカネを払ってくれれば、違反は見逃してあげるよ」と言っているのである。もし、それらに逆らえば、駐車違反で取り締まりを受け、クルマをレッカー移動されることになる。そして、そのレッカー代はどこへ行くのか?「ウチらのOB」のところだ。
 わが国の警察の傑出している点は、右に見た「駐禁商法」を道交法まで改正し、一見合法を装って組織的に行っていることである。そのタチの悪さは発展途上国の腐敗した警察の比ではない。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP134~P137からの抜粋)

 本当に頭にきますね、パーキング・メーターやチケットの制度って。そして弁護士の話はもっともです。パーキングメーターにお金を入れなければ、本来お金をもらうはずの組織(集金担当の天下り団体)から駐車代を請求されるだけのはずです。それなのにお金を入れなければ駐車禁止の取り締まり対象になり、お金を払えば取り締まり対象ではなくなるのです。駐車禁止のところに止めてある車を警官が取り締まるのは、交通の安全や円滑化のためのはずですから、お金を払えば駐禁の取り締まり対象にならないなんてまさにお金儲けのためですよね!!


15-6 夜のパーキングメーター

 さて、パーキングメーターがあるところですが、夜はどんな扱いになっているか知っていますか。20時-8時は駐禁なんてことになっています。みなさんはこれをどう思いますか。

 では「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP134~P137のつづきをどうぞ~。

『   警察庁よ 見解表明を待っている

 ところで、一般に、交通の閑散とする夜間の方が、駐車の迷惑性や危険性がぐんと低くなることは誰にでもわかる。ところが、路上パーキングは、夜間と休日は全面駐車禁止になるところが多い。理由は簡単である。安協の営業時間外だからだ。
 ある若い女性が日曜の夜、パーキング・メーターの白線の中にきちんと駐車した。彼女は料金を払おうと思ったが、パーキング・メーターは作動していなかった。
「夜間は交通量が少なくて迷惑にならないから、おカネは取らないのね」とと思って彼女はクルマを離れた。
 ところが、彼女が用事を済ませてクルマへ戻ると、カギ付の「駐禁ステッカー」がドラミラーに取り付けられていた。彼女が交番へ出頭すると、警察官は「夜間と休日は駐車禁止になるんです」と言って、駐車違反のキップを切った。
 こうした本末転倒な結果を生みだしているのが警察と安協の「駐禁商法」である。
 とはいえ、もしかすると、警察側にも何らかの言い分があるのかもしれない。交通事故を防止し、交通の安全と円滑を図るために、レッカー移動やパーキング・メーター、パーキング・チケットは、何か思いもよらない効果を発揮しているのかもしれない。
 そこで、警察庁におもむき、見解を求めることにした。だが、せっかく見解表明の場を提供したにもかかわらず、警察庁は取材を拒否した。対応に出てきた職員は、質問事項を書き添えた「取材申込書」する受け取らず、「駐車違反の取締りは、警察がカネを稼ぐためにやっている、という見方は明らかに間違っている」と言った。それならば、いったいどこがどう「明らかに間違っている」のか、警察庁は説明するべき義務があるだろう。本書が世に出てからでも遅くはない。私は回答を待っている。
 本稿では、すべて「事実」に基づいて、警察の「駐禁商法」を検証した。この「商売人」たちこそ、「交通の安全と円滑」を妨げる最大の障害になっているからである。』

 ふざけるなあああぁぁぁぁ~~~!!!!単なる金儲けですよね!しかも警察庁は取材拒否ですって!!本来ならきちんと取材に応じて、確かにこれはおかしいということになって、法改正への道をすすむべきことです。こうなれば間違ったことが一時的に行われたとしても正しいことに戻るのです。でも自浄作用や腐敗防止なんてことはないですね。最悪です。取材拒否っていうのが終わってます。なんとかしたいものです。

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: