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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その25-15以降
また刑事訴訟法第199条も関係していまして、逮捕状による逮捕の要件について定められています。
刑事訴訟法第199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。但し、五百円以下の罰金、勾留又は科料にあたる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
第2項
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本状において同じ)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3項
検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発布があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
その25-16
さらに刑事訴訟規則の第143条の3も紹介します。ここでは明らかに逮捕の必要がない場合について規定しています。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
その25-14で紹介した一件ですが、検察官が『「今帰ると、逮捕状を出すぞ」と脅し』ています。ですが、以上の3つの法律の規定により逮捕状が発行されて逮捕される可能性はほとんどありません。
刑事訴訟法第199条により、検察官は被疑者を逮捕することができます。ただし逮捕状が必要で、逮捕状の発行は裁判官が行なうことになっています。刑事訴訟規則第143条の3にて逮捕状の請求を却下しなければいけないことが定められています。
わざわざ検察庁まで出向いた人が説明を聞いてくれない検察官に対して『「私の言うことを聞いてくれないのなら帰ります」と言って、イスから立ち上が』ったことで、「被疑者が逃亡する虞」があり、『罪証を隠滅する虞』があるとはいえません。交通違反くらいで逃亡なんてしませんから(大体免許証から住所を簡単に確認できます)。また交通違反の証拠となるようなものは基本的に警察が持っていますから、それを隠滅しようとするおそれもないですね。
(刑事訴訟法第60条第1項は裁判所についてなので、ちょっとまと外れですが、捜査機関が私たちを逮捕する場合についての規定ですので参考までに載せました)
その25-17
このように検察官とのやりとりの最中に席をたったからといって逮捕される理由はありません。このことについて「警察の警察による警察のための交通取り締まり」では
『日本の警察官や検察官は質が悪いので、自分たちの言うことを聞かない者に対して、すぐ「逮捕する」と脅迫する。しかし、通常の交通違反で逮捕の要件を満たすケースはあり得ないから、警察官や検察官の脅迫に臆することなく、堂々と自分の主張を展開しよう。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP202より)
と述べています。タクシードライバーの話しの続きを見てみましょう。
『 最初に検察庁へ出頭してから数ヵ月後、私の勤務していたタクシー会社に検察官から電話がかかってきました。ちょうど乗務中だった私は無線で連絡を受け、会社へ戻ってから検察官に電話をしました。
「この間は大人げないことを言って悪かった。警察官と一緒に実地検証をやったら、パトカーの停車していた位置から交差する道路の停止線が見にくかった。警察官の言っていることも曖昧だ。あなたの主張どおりの調書を取りたいから、検察庁まで来てほしい」と検察官は言いました。私は「そういうことなら、おうかがいしましょう」と答えて、すぐに検察庁へ向かいました。
2回目の事情聴取では、検察官も私の話すまま調書を作ってくれました。つまり、「交差点の直前で信号機が黄色に変わり、急ブレーキを踏むと危険なため、50 km/hぐらいで直進した。信号無視はしていない」という内容です。私の主張が認められたと思い、調書にサインしました。
検察官は「あなたの運転免許は交通違反の点数が1点も付いていないから、(行政処分を免れるため)今回の信号無視を強引に否認する必要がない」と話していました。さらに帰りがけ、「警察官は曖昧なことを言うから、私はあまり好きではない。今日は忙しいところ申しわけなかった。警察官にもよく言っておくから」と言いました。私は「警察官と検察官は仲間だと思っていたのに、すごいことを言うなあ」とビックリしました。
*
後日、検察官は武井さんの主張を踏まえて、信号無視の被疑事件を「不起訴」とした。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP202~P203より)
その25-18
『 パトカーの警察官に信号無視で検挙されてから約1年後、武井さんのもとに福岡県警察本部からハガキが届いた。「運転免許の停止処分の対象となりましたので、下記の日時に出頭してください」という内容だった。
「信号無視で捕まった後、2回駐車違反をしたけど、それでもう免停なのかなあ」と思いながら、武井さんは北九州市小倉南区の運転免許試験場へ出向いた。
*
運転免許試験場では、係員に指示されるまま、(免停期間を短縮するための)講習料を支払って、書類(「運転免許停止処分通知書」など)を受け取りました。それを見ると、「平成2年1月9日信号無視赤色等2点」と記載されていました。この2点に駐車違反の点数(2回分:1点+2点=3点)が加算されて、前歴(過去3年以内の免停の回数)1回のため、60日間の免停になっていたのです。
私は係員に「検察庁で『信号無視はしていない』という結論が出ている。信号無視の2点は間違いだ。免停にならないはずだから、今払った講習料を返してほしい」と抗議しました。しかし、係員は「私に言われてもよくわからない。後で公安委員会に不服を申し立てることができる。せっかく朝早く来て、講習料も納めたんだから、今日は講習を受けていきなさい」と要領を得ないことを言うばかりです。結局、私は講習(2日間)を受けて、免停期間が60日間から30日に短縮されました。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP203~P204より)
その25-19
『 講習を受けた後、私はさっそく公安委員会に問い合わせました。ところが、公安委員会も私の免停について納得のいく説明をしてくれません。もっとも、私の免停処分を取り消す気がないことだけはわかりました。「これは裁判で警察の誤りを正すしかない」と私は決断しました。ちゃんと弁護士を雇ってです。
後日、地元の弁護士会の紹介で、ある弁護士の事務所へ相談に行きました。
「とりあえず福岡県公安委員会に『行政不服審査請求』をしてみましょう」という話になりました。
*
「行政不服審査請求」(以下、「審査請求」という)というのは、「行政不服審査法(以下、「審査法」という)に基づいて、行政庁の処分に不服を申し立てるものである。不服を申し立てる相手先は基本的に「上級行政庁」と規定されている。
しかし、「上級行政庁」といっても、処分を下した行政庁と同一の行政機関の上部組織だから、明白かつ重大な誤りがなければ、不服が認められる可能性は少ない。
運転免許の行政処分に関しては、警視総監(「東京都警察本部」=「警視庁」の長)および道府県の警察本部長が下す処分なので、各とどう府県公安委員会に不服を申し立てることになる。「警察」の傀儡「公安委員会」に不服を申し立てたところで結果は見えている。
そうは言っても、絶対に審査請求はするべきである。警察の行政処分の強制に対して、きちんと異議を唱えた実績が残るからだ。こうした実績を積み重ねなければ、理不尽なシステムはいつまでも存続する。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP204より)
その25-20
『しかも、審査請求に時間と費用はかからない。以下の8つの事項を記載した書面(正副2通が必要)を公安委員会に提出するだけである。ここでは、読者が書面を作成する際の便宜を考え、実践的な解説を加えてみた。
1、【審査請求人の住所、氏名(押印)、年齢】
2、【審査請求の原因となる処分】
例えば、「警視総監が審査請求人になした『○年○月○日から○年○月○日まで○日間運転免許の効力を停止する』という処分」などと書く。
3、【右記の処分があったことを知った年月日】
運転免許場などで「運転免許停止処分通知書」を受け取った年月日になろう。
4、【審査請求の趣旨と理由】
「趣旨」は、例えば、「警視総監が審査請求人になした前記運転免許の効力を停止するという処分を取り消す」などと書く。
「理由」は、審査請求の一番中心になる部分である。自分が当該処分の取り消しを求めている理由をできるだけ詳細に記述する。
例えば、「本件『運転免許停止処分通知書』記載の『○年○月○日速度50未満6点』の交通違反は審査請求人の身に覚えがないものであり、当該交通違反を理由とした前記運転免許の効力を停止するという処分は違法である」あるいは「・・・(前略)・・・交通違反は警察の不当な取締りによって検挙されたものであり、・・・(後略)・・・」としたうえで、自分が交通違反を犯していないことや警察の取り締まりが不当であることを条理を尽くして説明し(検察庁へ提出した「上申書」を増補して利用するとよい)、「事実、審査請求人は、○年○月○日○○区検察庁において不起訴処分となっている」などとまとめる。取り締まり現場の「写真」や「見取り図」、検察庁で交付を受けた「不起訴処分告知書」のコピー等、資料は「別添1」、「別添2」と番号をふって添付する。
5、【処分庁の教示の有無とその内容】
「処分庁」とは、審査請求の原因となる処分を下した行政庁のこと。「教示」とは、当該処分に対する不服申し立ての方法を具体的に示すこと。
運転免許の行政処分の場合、「運転免許停止処分通知書」に印刷文字で教示がある。その文言を引用して、例えば、「『この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、○○公安委員会に対して不服の申立てをすることができます』旨の教示を受けた」などと書く。
6、【審査請求の年月日】
7、【口述機会の付与の申し立て】
審査法第25条第1項は「審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない」と規定している。
この規定を利用して、公安委員に直接意見を述べることこそ、審査請求の真の目的と言える。「公安委員に面と向かって、『警察の行政処分の強制はおかしい』と異議を唱えた」という実績が大切なのである。
ここまで実績が残せれば、審査請求の役割は終わったも同然だ。「こういうヤツらが警察の傀儡なのね」と見届けるつもりでいればよい。くれぐれも結果に期待してはいけない。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP204~P206より)
つづく
※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ(
こちら
)があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。
その25-21
『 実務的に言っても、「口述機会の付与の申し立て」をしないと、審査請求の書面を公安委員会に提出した後、いきなり「裁決書」が郵送されてくる。もちろん、主文は「本件審査請求を棄却する」(不服を認めない)である。つまり、公安委員会は「審理」(『広辞苑』には「事実や条理をくわしく取り調べて処理すること」とある)と呼べるようなものは行わず、一方的に審査請求を棄却するだけの機関なのだ。
さて、審査請求の書面の記載例を示そう。
「審査請求人が前記交通違反を犯していない事実を公安委員各位に説明し、また公安委員各位からの質疑に応答するため、行政不服審査法第25条第1項ただし書きの規定により、口頭で意見を述べる機会を求める」(冒頭は「前記交通違反が警察の不当な取り締まりによって検挙された事実」とも変更できる)。
もし、公安委員会の庶務を司る警察官から「どうしても口頭で意見を述べる必要があるんですか?」などと翻意を促す連絡があっても、「法律にのっとって、粛々と手続きを進めて下さい」と拒否しよう。「公安委員会」=「警察」という組織はとかく民主主義的な手続きを嫌うのである。
8、【処分の執行停止の申し立て】
審査法第34条は「処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立により、処分の執行の停止をすることができる。処分の執行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、。執行停止をしなければならない。執行停止の申立てがあったときは、審査庁は、すみやかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない」と規定している。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP206より)
その25-22
『審査請求は実際に免停などの行政処分を科されてから申し立てる制度なので、処分の執行が停止されないと、たとえ公安委員会の裁決で不服が認められても(こういうことはあり得ないが)、その間、クルマの運転ができないという不利益を被る。30日間や60日間の免停処分では、裁決が出るまでに免停期間が終了してしまうことも多い。
しかし、現実の話として、審査請求人が「処分の執行停止の申立て」を行っても、公安委員会はこれを認めない。執行を停止する良識があれば、最初から行政処分を強制しないというものだ。
審査請求の書面には、例えば、「審査請求人は毎日自宅から○○県○○市の勤務先まで往復○kmの道のりをクルマで通勤している。しかも、勤務先では営業担当のため、クルマの運転は必要不可欠である現在、審査請求人は、前記運転免許の効力を停止するという違法な処分により、日本国憲法第27条第1項「すべて国民は、勤労の権利を有し」の保障する「勤労の権利」をおびやかされつつある。かかる回復の困難な損害を避ける緊急の必要上、行政不服審査法第34条の規定を適用し、前記処分の執行を停止するよう申し立てる」などと書く。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP206~P207より)
実際問題として車を毎日のように運転するドライバーが免停になったら生活できなくなるかもしれません。私も通勤で使っていますからかなりまずい状況に陥ります。免停期間中バス代を毎日払うのか?お金がかかりすぎます。まだ私であればバス代くらいの損害で済みますが、タクシーやトラックの運転手だと仕事にならないという切実な問題になってしまいますね。やはり警察の取り締まりの事実だけで行政処分を行うのはおかしいです。
しかも『審査請求人が「処分の執行停止の申立て」を行っても、公安委員会はこれを認めない。執行を停止する良識があれば、最初から行政処分を強制しない』なんていう現実は変えていく必要がありますね。
その25-23
『 武井さんが福岡県公安委員会に対する審査請求を行ったのは、60日から30日に短縮された免停期間が終了して約2週間後、1991年3月29日であった。すでに「30日間クルマの運転ができない」という不利益を被った後なので、たとて裁決で免停処分が取り消された場合でも、実質的に利益が回復するわけではない。運転免許に付いた行政処分の「前歴1回」が抹消されるだけだ。
同年5月27日、福岡県公安委員会は武井さんの審査請求を「理由がない」として棄却した。「裁決書」を読むと、審査請求という制度の無意味さがモロに出ている。しかも、福岡県公安委員会の場合、まともな文章表現ができない者を公安委員に起用しているようだ。以下、「裁決書」から、そのまま引用する。
《警察官の取り調べに際し、請求人は「私が見たとき信号は黄色でした」等と申立て、本件違反事実を否認したことが認められる。
しかしながら、本件違反については、平成2年1月9日午前0時12分頃、北九州市小倉区城内5番1号小倉北警察暑前交差点においてパトカーで警ら中の警察官2名が、大門方向(北)から金田方向(南)に向け第2車線に先頭車両として信号停止中、交差点道路の旦過方向(東)から田町方向(西)へ向かう対面信号が「黄色」から「赤色」に変わったのを確認した後、旦過方向を見ると第4車線を進行して来た請求人運転のタクシーが時速約50キロメートルで交差点に進入、通過するのを現認している。
刑事処分と行政処分は、その目的、性格を異にするものであり、行政処分は刑事処分に必ずしも左右されるものではない。
従って、本件違反が不起訴処分(起訴猶予)となったからといって、本件処分が違法となることはない》』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP208より)
う~ん、これは困りました。裁決で『本件違反が不起訴処分(起訴猶予)となったからといって、本件処分が違法となることはない』とする根拠が『刑事処分と行政処分は、その目的、性格を異にするものであり、行政処分は刑事処分に必ずしも左右されるものではない』からとなっていますね。
いやいや、そうではなくて、行政処分は道交法に違反した人に対して行われるものです。不起訴処分になったということは道交法に違反したとは言えないわけです。そのことに全く触れないで、法律無視の『刑事処分と行政処分は、その目的、性格を異にするものであり、行政処分は刑事処分に必ずしも左右されるものではない』なんていう勝手なルールを作ってはいけないですよ。
ルール(法律)というものは国会のみで作れるものであり、警察や公安委員会が作れるものではないのです。憲法の第41条で『国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。』と定めているでしょうが!!( ̄д ̄”)
※GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ(
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)があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」についても紹介してあります。私が行動する上で法的な知識もここから得ました。いざというときの対処法も載っていますので大変役に立ちました。お勧めですよ。参考にしてみて下さい。
その25-24
『 稚拙な文章ながら、福岡県公安委員会が武井さんの審査請求を棄却した理由は、次の2点と読みとられる。
1 警察官が交通違反を現認した(から、交通違反は事実である)。
2 刑事処分と行政処分は異なる(から、刑事処分で不起訴になった者に対しても、行政処分だけを科すことができる)。
この2つは、公安委員会がドライバーやライダーの審査請求を棄却する際の「決まり文句」となっている(1 については「交通違反は関係資料に照らして明らかである」という言い回しも使われる。ただし、「関係資料」が「何か」は示されない)。「自分は交通違反を犯していない」と争っている者に対して、「警察官が見たから」とか「警察の資料では、そうなっているから」
という理由で、「本件審査請求には理由がない」と決めつけるのだから、公安委員会は警察の「傀儡」以外の何物でもない。
明らかになった取り締まりの疑問点
福岡県公安委員会に対する審査請求が棄却された後、武井さんは福岡県警本部長を相手取って、免停処分の取り消しを求める行政訴訟を福岡県地方裁判所に提起した(代理人は審査請求時と同じ弁護士)。』
(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社のP208~P209より)
つづく
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