「007 スペクター」21世紀のボンドにスペクター
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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;
その26-31以降
GT 「で、俺が任意の検問で嫌だっつってんだから、おしまいだろうが!」
警官 「おしまいじゃないよー」
警官B 「おしまじゃないよ」
おいっ、そこの警官たち、口を揃えるなー。
GT 「おしまいですねー!」
暴言官 「おしまいじゃねぇよ!! 判例でいいんだよ、ぎりぎりまでよ・・・。
判例で。 判例って・・・ 知らない?(はぁーと)」
暴言官の最後の一言、妙にかわいいぃ~♪♪♪
なぜこんなにやさしい聞き方だったのか?
あ、そうか。
やっとまともなことを持ち出すことができたからだ。
今まで滅茶苦茶なことしか言ってないですからねー。
さて、おしまいかどうかについて議論になっていますが、
私が警官に付き合ってる以上はおしまいではないです。
ちょっと微妙な言い方ですが、要は私が付き合ってるということは
任意で私が応じているという扱いです。
私が応じている間は 「免許証出すように」と言うのは警官の不法行為にはなりません。
ですが、 ちょっと マッタァ!!
以前の場面を振り返ります。
ムービー撮影から4分45秒くらい経過したところです。
暴言官 「何言ってんだよ、オマエヨー。そっちこそバイク通るんだったらよ、車道通れよ 車道。」
GT 「いいよ、俺 別にあのー、こっち行ってもいいから。」(進もうとすると警官が前に立ちふさがる)
警官C 「免許証・・・」
GT 「はい、どいてよー。」(ちと弱気な口調)
警官C 「免許証確認させてくれればすぐ行けるから・・・」
GT 「イヤ デ スッ!」(しつこいぞオラ的な口調)
私はその場を離れるべく移動を開始しています。
エンジンを切ってる歩行者が歩道を通るのはもちろんOKですが、
歩道は通るなといわれました。
仕方なく「こっちでも(車道でも)いいから。」ということで
実際にスクーターを押して歩き始めました。
(実は上り坂だったので、片手でスクーター押して
片手で撮影は結構 やりにくかったのですが)
そうしたら警官が私の進むのを妨害したのです。
これは私を拘束したことになるのです。
そんなことまで裁判の判例でいいと認めてなんかいませんよ。
ぎりぎりまでいいって、あくまで不法行為にならない範囲でです。
その26-32
警察官が裁判の判例の話を持ち出していますので、
実際に警察官のどのような行為が判例で認められているのか調べてみました。
こちら
へどうぞ~。
結構長いので数回に渡って少しずつ読むことをお勧めします。
その26-33
こちら
はご確認いただけたでしょうか?
その内容について私なりにまとめてみました。
今回の検問は、一斉検問にあたると思われますが、その場合に警察は
1. 交通取締りとして
2. 交通違反の多発する地域で
3. 相手方(この場合は私GT)の任意の強力を求めることで
4. 自動車の利用を不当に制約しないように
行わなければならないのです。
この4つを満たしている検問を警察はやっていい、
満たしていないのはやっていけない、ということです。
「1.交通取締りとして」について
飲酒検問をするのは構いません。
飲酒運転を防止することは社会のためになりますから。
飲酒運転は道交法で違反となっていますから、
飲酒運転を取り締まることが交通取締りの一環にもなるでしょう。
「2. 交通違反の多発する地域で」について
私が検問を受けたところは駅に近いところです。
駅近くの飲み屋で飲酒をして 運転して帰宅する。
そんな人がいる確率は駅から離れた住宅街より高いでしょう。
そういったことを考えれば違反の多発する地域での検問といえますね。
その26-34
「3.相手方(この場合は私GT)の任意の協力を求めることで」について
やはりこれに引っかかりますね。
検問ムービーを聞いても分かるとおり、
「免許証を見せて」と警官に言われた場合、
私は確実にNOと言っています。
任意の協力を求められていて、それを断っているのです。
そしてその場を去ろうとした私を取り囲み、
去ることが出来ないよう強要しています。
警官の行動は正当化できません。
「4. 自動車の利用を不当に制約しないように」について
今回の場合、私の自動車利用を不当に制約したとは言えないでしょう。
最初にニンジンを振って静止させられたとき、
私自信の判断で止まりました。
スクーターのエンジンを切ってスクーターを降りてからは
私は法的に歩行者の扱いになります。
暴言官が歩行者である私に「車、バイクは通れねぇんだよ!」
などと全くおかしいことを言っていましが、
この段階で私は自動車利用をしているといえませんから、
不当制約にはならないでしょう。
以上のように考察するに、
「3. 相手方(この場合は私GT)の任意の協力を求めることで」
という条件を満たしていません。
ですから、今回の警察の検問は不当です。
更に警職法を見てみましょう。
警職法第2条
第1項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から
合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて
知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
第2項 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、
又は交通の妨害になると認められる場合においては、
質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に
同行することを求めることがきる。
第3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、
身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所もしくは駐在所に連行され、
若しくは答弁を強要されることはない。
第4項 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
この条文は職務質問についてのものです。
以前にも紹介しましたね。
警官の前にいる人(GT)がなんとなく怪しいから質問できる、というものではありません。
警察が検問に協力するよう求めたのに対し 断った、
警官が免許証を提示するよう求めたのに対し 断った、
これは犯罪を疑うに足りる相当な理由になったりしません。
逆に任意の協力を求められただけの私が断りを入れるのは、
日本国憲法で認められた基本的人権(自由権)を行使ししているだけですから、
不当行為にはなりません(要は私が正しいということです)。
そして、警官が質問したことに対して返答するかどうかは
あくまでこちらの任意です。
警官は協力を求めることはできるが強制できないのです。
その26-35
他の判例も見てみましょう。
東京高裁の判例では、一時停止違反を現認(直接現場で確認)した警官が
職務質問をするためにドライバーを停止させています。
警官が警笛と手信号で停車を命じ、
ドライバーの車の運転手席ドアを両手で掴んでいます。
これをドライバー側弁護士が 実力行使をして車両を停止させる権限は警官にはないと主張。
それに対して裁判所の判断が停車させるための措置として 不相当なものはなかったというものでした。
警官は警笛と手信号で停車を命じたということですが、
それに対してドライバーが応じたということですかね。
運転席ドアを掴んだことも載っていますが、
基本的に何かに触るのは良くないと思います。
私も以前 飲酒検問で車のドアを触られました。
人のものに勝手に触るな、という感覚がありましたね。
更にその後の飲酒検問(
警察シリーズその18(ページを開いたら下へスクロールすると現れる)
)では
かなりきつく腕をつかまれました。
あのときは 警官から見れば逃走 という行為を私が行いましたから
そうなってしまったのはよくわかりますが(正当性があるという意味ではない)、
やはり腕を掴まれて身動きとれなくされたのは不快ですね。
警笛と手信号で停車されるのが不相当でないのはいいとして、
ドアを両手で掴むのを不相当としないのはいかがなものかと思います。
警官が窓から手を入れてハンドルを握ったことについての東京高判について。
この判例からすると、「免許証を見せて下さい」と言われて無言で車を発進させた場合
無免許の疑いを持つのが妥当であることになりますね。
私が検問で免許証を見せるよう言われて 嫌だ と言い、
なおかつ 免許証を持っている と明言するにはそれなりに意味のあることかもしれません。
いずれにせよ、無言で立ち去ろうとすると、裁判所の判断として 逃走を企てた となるようです。
そのほかの判例を見るに、酒臭い人が逃げようとして車のエンジンキーを抜かれた
なんて もともと道交法を違反していることが明らか(警察比例の原則を満たしている)
ことが載っています。
その場合の警官の措置は妥当というところですかねぇ。
・
・
・
ということで判例を見てみました。
まとめると 職務質問をするためにある程度の実力行使が認められているようです。
私の場合はどうでしょうか。
私の前にたちはだかり私を通さないようにして(ただし私には触れないで)
飲酒検問の協力を呼びかけた、免許証の提示を求めた。
私がそれを断って 歩行者として動き出した。
それを通さなかった。
これを判例で認めているのでしょうか。
それはないかと思います。
私なりの結論としては、やはり警察の行為は不相当です。
その26-36
こちら
につづきの検問ムービー10をアップしてあります。ご覧下さい。ムービーの右下の「次へ」をクリックするとこのページに戻ってきます。
その26-37
こちら
につづきの検問ムービー11をアップしてあります。ご覧下さい。(GTの別HPに飛びます。)
その26-38
こちら
につづきの検問ムービー12をアップしてあります。ご覧下さい。(GTの別HPに飛びます。)
※以下は検問ムービー12までご覧になったあとお読み下さい。
その26-39
今回は・・・
暴言官 「おしまいじゃねぇよ!! 判例でいいんだよ、ぎりぎりまでよ・・・。
判例で。 判例って・・・ 知らない?(はぁーと)」
と暴言官が妙にかわいい声で「判例って・・・知らない?」と
聞いてきた後の会話を総括します。
(ムービー撮影開始から5分27秒経過したくらい)
GT 「知ってるよ。」
わはははw
実は知らなかったのですが、
ここは無理して「知ってるよ。」と言っちゃいました。( ^ ^ ;
暴言官 「知ってる?(はぁーと)」
なぜかやさしい聞き方の暴言官。
このときはわたしもなんで?と思ってました。
なんでここだけやさいいの?
う~、気持ち悪っ!!
暴言官 「知ってんだろ?」
あれ?
ちょっと口調が荒くなってきた。
GT 「だから何?」
暴言官 「いいんだよ。」
GT 「ダメですね!」
暴言官 「判例でぎりぎりまでいいって。ぎりぎりまで粘るよ。」
再三述べてるように、ぎりぎりを越えてるんですよ。
このときは具体的判例を調べたり知ってたりした訳ではありませんが、
その場面で警察がやったことまで認められてないという確信を持ってました。
だから「ダメですね!」と強く言い返してました。
GT 「あんたたちねー、警察比例の原則守んな。」
暴言官 「え?比例の原則?何だよそれ、比例の原則って・・・」
あ~、そうですかー。
比例の原則知らないのね。
だから平気でウソつくし、不法行為をするのね、暴言官は。
GT 「あんたたちが強制的に免許証みるためには・・・」
暴言官 「え?」
GT 「合理的な疑いが必要なんだよ!」
暴言官 「疑いがあるよ、あんた、おまえ」
GT 「疑いないね。」
暴言官 「あるよ。」
警官C 「あるね。」
暴言官 「疑い十分な疑いだよ、ほら、顔・・・」
GT 「は?関係ないですね。」
暴言官 「その顔。」
警官 「ふふっ(笑)」
・
・
・
カチーン!( ̄д ̄“)
GT 「失礼なこと言うね。あんた俺の顔が疑いあるって言ったね。
そんなのね・・・」
警官 「免許があるか・・・」
GT 「通らねぇんだよ!!」
暴言官 「通るよ。」
GT 「どけって言ってんだろ!」
暴言官よ、君は
私の名誉を毀損するという罪
を犯しました。
こちら
)も参考になります。
つづく
その26-40
名誉毀損を訴える場合、時効が3年です。
時効まではまだ1年くらいは余裕があります。
別の一件が一段落つきましたから、訴訟を検討しましょうかね。
内容証明を行政書士の人に書いてもらって、
相手方の反応を見る。
無視されたら少額訴訟を起こす、とかでもいいですね。
社会勉強のためにやってみようかな、という気になってきましたよ。
つづきです。
暴言官 「通るよ。」
警官C 「(免許証を)見せて下さいって・・・、それで終わるから。」
GT 「免許証見せる必要ねぇって言ってんだろうが!」
警官C 「公安委員会から免許証の交付受けてるんでしょう?」(この会話、ちょっと聞き取れなかったですが、確かこんなことを言っていたかと思います。)
GT 「ああ、そうだよ。」
警官C 「道交法守れないんだったら、受けれないんだよ。」
あの、道交法を守ってないって言うんならとっとと何の違反か言って下さい。
もちろん 違反してませんけどね。
ということで・・・
GT 「道交法守ってますね!」
警官C 「免許証・・・」
GT 「守ってないのあんたたちでしょ、道交法の提示義務の要件満たしてないのに強制してんでしょ。」
暴言官 「酒のにおいしねぇか?」
またきた、暴言官。
いきなり酒のにおいときたもんだ。
もちろん飲酒運転なんてしてませんよ。
酒のにおいなんてしてるわけがないのですが、
わざと言ってきてます。
でっちあげたいってことでしょうか。
GT 「酒なんか飲んでないね。」
暴言官 「飲んでねぇか?」
GT 「飲んでねぇよ。」
暴言官 「ホントか?」
GT 「だからぁ、全部俺は断ってんだよ。」
暴言官 「酒のにおいするんじゃねぇか?」
GT 「何言ってんの?」
しつこい!!( ̄д ̄“)
しつこい!!( ̄д ̄“)
しつこい!!( ̄д ̄“)
その26-41
こちら
につづきの検問ムービー13をアップしてあります。ご覧下さい。(GTの別HPに飛びます。)
その26-42
こちら
につづきの検問ムービー14をアップしてあります。ご覧下さい。(GTの別HPに飛びます。)
※以下は検問ムービー14をご覧の後でお読み下さい。
その26-43
検問ムービー13・14の内容を振り返ります。
(ムービー撮影開始から6分34秒経過したくらい)
暴言官 「え?においするんじゃねぇか?」
GT 「しないね!飲んでないのにするわけないでしょう。」
警官B 「(酒を飲んでると)大体(の奴が)飲んでないって言うよ・・・」
暴言官 「なんで・・・、誰が証明すんだ。」
GT 「だからぁ・・・」
暴言官 「誰が証明すんだ?」
GT 「・・・・・」
暴言官 「誰が証明すんだ?」
GT 「違うね!」
暴言官 「誰が証明すんだ?」
GT 「証明義務はおたくらにあんの!」
暴言官 「え?」
GT 「いい?」
暴言官 「なぁ おまえが飲んでないのは自分が証明すんだよ。」
GT 「俺が証明する義務はないね。あんたたちに証明する義務があんだよ。」
警官たちは、私が息を吐かずに早くこの場から去りたいのなら、
私が酒を飲んでない証拠を出せと言ってきています。
ということは、この直前まで職場で働いていたということを
同僚を連れてきて証言してもらえばいいということでしょうか。
そんなことを突然できるわけもなく、そんな無理難題をふっかけてきた、そんなところですね。
もし私が飲酒運転をしていない証拠が出せるのなら、実際にその場を通すのでしょう。
でも、普段飲酒運転でドライバーを捕まえるときは必ずアルコール検知をしています。
これはいざ裁判になったときでも アルコールが検知されたという証拠を作るためです。
ドライバーが飲酒運転をしていたという証明を
警察側(裁判のときは検察側)ができるようにするためなのです。
私は法的には任意の協力に対して拒否することができますから、
こちらに証明義務はありませんし、警察側に証拠を集める必要があるのです。
警官B 「じゃ、どうやってやんの?」
暴言官 「どうやってやんの。」
GT 「だからぁ、任意で協力を求めて・・・」
暴言官 「(ふざけた口調で)教えて?教えて?」
GT 「で、息吐いてもらうんだろうが。」
そうなんです、警察は任意の協力を求めて息を吐いてもらう。
↓
求めに応じてドライバーが息を吐く
↓
酒くさいと警官が判断する。
(=酒くさいということで、ここで初めて飲酒の合理的な疑いがあることになる。警察比例の原則も満たす)
↓
アルコール検知をする
(ここで検知拒否をすると、明らかな疑いがあるのに拒否をしたということになり、30万円コース)
↓
アルコールが呼気の中から検知される
(=後々裁判になったときにドライバーの飲酒を証明できるようになる)
↓
ドライバーを検挙する
こうしなければならないのです。
私の場合、もちろん酒を飲んでいないですから
(だって直前までずっと仕事してましたから)
酒くさいなんてありません。
ふらふら運転していたとか、空いたビール缶があるなどの
飲酒の合理的な疑いもありません。
それなのに息を吐くことを強制されるいわれはないですし、
ましてや証明義務はこちらにないのです。
暴言官 「(引き続きふざけた口調で)教えて?教えて・・・、じゃぁ任意で協力求めますよ。」
GT 「あ? だから 嫌だって言ってんだろ。」
暴言官 「嫌だって言ってんの、じゃぁ帰さないよ オマエ。」
GT 「・・・・・ ふざけんな コノヤロー!( ̄д ̄“)」
警官達 「ハッハッハ・・・」(みなで私を笑う)
えー、そのー、言っちゃいました。
やっちゃいました、暴言官。
何をって?
「嫌だって言ってんの、じゃぁ帰さないよ オマエ。」
ということを。
これ、証拠ですね。
私が立ち去ろうとして通さなかったことは、以前の検問ムービーで紹介しました。
でもムービーからはそれが事実かどうかは明らかではありませんでした。
でも、今回の暴言官の言葉から、警察が自ら私を返さないことを宣言してます!!
あ~、やっちゃいましたねー。
これぞ不法行為の証拠です。
そしてわたしが「ふざけんな」と言ったことに対して私を笑う警官たち。
私を帰さない、という暴言官の発言を否定していません。
状況的にもその場の警官たちが私を帰すつもりがないことが、
このあと免許証出せといい続けていることからも明らかです。
警官 「あのさ・・・ あの~ ほら・・・」
警官C 「写真撮らないでよ。」
暴言官 「こっちも撮ってやりゃいいよ、写真さ。」
警官 「あのね、あの~ そんなこと言ってないで、早く免許証・・・」
「警官」がリーダー格ですが、
私が検挙数を稼ぐための対象者だと思っているのでしょうか。
私を落とせば1件ゲット!
落とせなければ時間の浪費!
早くしろ~、という感じですかね。
暴言官 「撮らないでよ、写真さ・・・」
警官 「でー、とりあえず帰ってよ。」
警官C 「勝手に写真撮られたくないんだけど。」
警官 「ね、ほら、彼氏」
警官C 「何に使われるかわからないし。」
暴言官 「まぁ その 仕事とか 勤務先とか わかるからさぁ。本籍も家もわかるからさぁ。勝手に撮るなよ オマエ、な。勝手に撮るなよ。」
スクーターのナンバーが控えられているでしょうから、
本籍とか家の住所がわかるというのは本当です。
それは仕方ありません。
でもここまでバカにされて、
あんたたちの言いなりになるつもりはネェナァ!
警官 「おい。んなことよりも 早く免許証出して。早く出してよ。」
言いなりになるつもりもないですが、
しばらく私は無言でした。
ムービーをよく見ればわかるとおり、
ここでは警官たちの顔をしっかり記録することに集中してたからです。
そして、このあとどうすべきかをちょっと考えてました。
私ってば冷静だったと思います。
その26-44
こちら
につづきの検問ムービー15をアップしました。ご覧下さい。(GTの別HPに飛びます。)
その26-45
こちら
につづきの検問ムービー16をアップしました。ご覧下さい。(GTの別HPに飛びます。)
その26-46
こちら
につづきの検問ムービー17をアップしました。ご覧下さい。(GTの別HPに飛びます。)
つづく
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