補装具の交付、修理の申請
申請時と同様な手続きをします。「身体障害者手帳」の交付を受けている方が補装具を使用することによって日常生活や職業上、
活動能力の向上が期待される方に補装具を交付し、その修理も行います。
補装具には、歩行補助杖、盲人安全杖、眼鏡、義眼、点字器、義肢、装具、車椅子などがあります。
ただし、介護保険法や厚生年金での補装具交付(厚生年金受給者)が優先されますので
介護保険法で貸与できる場合、または厚生年金での補装具交付ができる方は除きます。
受付窓口など
お近くの市町村役所等の福祉課
提出・持参するもの
(1)「身体障害者手帳」
(2)医師の意見書(補装具の種類によっては不要な場合がある)
(3)見積書
(4)補装具交付(修理)申請書
*補装具の種類によって提出してもらう書類が異なる場合があります。
事前に担当係まで問い合わせください。