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Oct 27, 2007
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カテゴリ: マンション

住宅ローン控除、住民税からも控除可能に!



 そこで、地方への税源移譲に伴い所得税額から控除する住宅ローン控除額が減少する場合においては、 税源移譲前の所得税額において控除できた額と同等の負担の軽減となるように翌年度の住民税を減額する措置 が講じられました。

対象となるのは、平成11年から平成18年までに居住した者 で、申告をすることにより税源移譲による減少額が翌年度分の住民税から控除されます。
 なお、平成19年以降に居住した者に関しては、従来どおり所得税のみで対応することとなりますので、ご注意下さい。

具体的手続きは?
(1)確定申告を行う者
 所轄税務署に所得税の確定申告書と共に、「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出する者用)」を提出します。

(2)確定申告を行わない給与所得者等
 市区町村役場へに「住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告書を提出しない者用)」を提出します。

(3)適用時期
 平成20~28年度分の住民税について適用されるため、申請は平成19年分所得税の確定申告から住民税減額申請書の提出が必要となります。スタートとなる平成19年分であれば、平成20年3月15日までに、(1)の場合は税務署、(2)の場合は市区町村役場へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要があります。

<<<  引用終わり  >>>

昨年までに家を購入した人は、税源移譲分が翌年度の住民税を減額となるんですが、毎年申請しなきゃいけないんですね。

なんか申請しなきゃ貰えない年金制度みたいです。

オイラは気が早いので先月申請に行ったのですが、まだ書類もできていませんでした。

年明けたら区役所に行ってきます。






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Last updated  Oct 27, 2007 11:29:20 PM
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Hakkinen_500 @ Re[7]: FUJIYAMAセミナー(10/04) のりぞーさん みなさん Twitterやっ…
のりぞー@ Re[6]: FUJIYAMAセミナー(10/04) Hakkinen_500さん 2月は無理そうですか。…
Hakkinen_500 @ Re[5]: FUJIYAMAセミナー(10/04) そんなにお酒飲めないのですね FUJI…
のりぞー@ Re[4]: FUJIYAMAセミナー(10/04) Hakkinen_500さん そんなにお酒飲めない…
Hakkinen_500 @ Re[3]: FUJIYAMAセミナー(10/04) のりぞーさん こんばんは 是非とも、お会…

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