2015年03月05日
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永く休んでいましたが、日本の危機なので、又活動を再開します。

今話題の渋谷区の同性婚に関わる条例を手に入れて、緊急なのでテキストデーター化して公開します。

こんな条例が制定されたら、渋谷区だけでなく、日本が滅びます。


渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例(案)

目次

  前文

  第一章 総則(第一条―第八条)

  第二章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策(第九条―第十三条)

  第三章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制(第十四条・第十五条)





附則

 日本国憲法に定める個人の尊重及び法の下の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢や 障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現することは、私たち区民共通の願いである。



 本区では、これまで、男女平等社会の実現を目指して、男女共同参画行動計画を策定し、推進することにより、男女の人権の尊重に積極的に取り組んできた。

 しかし、男女に関わる問題においては、今なお、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度や慣行が存在すること、一部の性的指向のある者及び性同一性障害者等の性的少数者に対する理解が足りないことなど、多くの課題が残されている。

 日本には、他者を思いやり、尊重し、互いに助け合って生活する伝統と多様な文化を受け入れ発展してきた歴史があり、とりわけ渋谷のまちは、様々な個性を受け入れてきた寛容性の高いまちである。一方、現代のグローバル社会では、一人ひとりの違いが新たな価値の創造と活力を生むことが期待されている。このため、本区では、いかなる差別もあってはならないという人権尊重の理念と人々の多様性への理解を、区民全体で共有できるよう積極的に広めていかなければならない。

 これから本区が人権尊重のまちとして発展していくためには、渋谷のまちに係る全ての 人が、性別等にとらわれず一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮し、社会的責任を分かち合い、ともにあらゆる分野に参画できる社会を実現しなければならない。

 よって、ここに、区、区民及び事業者が、それぞれの責務を果たし、協働して、男女の別を超えて多様な個人を尊重し合う社会の実現を図り、もって豊かで安心して生活できる成熟した地域社会をつくることを決意し、この条例を制定する。



第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関して、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)



一 男女平等と多様性を尊重する社会 性別等にとらわれず、多様な個人が尊重され、全ての人がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参画し、責任を分かち合う社会をいう。

二 区民 区内に住所を有する者、区内の事業所又は事務所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。

三 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。

四 ドメスティック・バイオレンス等 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第二項に規定するストーカー行為をいう。

五 ハラスメント 他者に対する発言や行動等が、本人の意図に関係なく、相手や周囲の者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。



七 性的小数者 同性愛者、両性愛者及び無性愛者である者並びに性同一性障害を含め性別違和がある者をいう。

八 パートナーシップ 男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係をいう。

(男女の人権の尊重)

第三条 区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、男女の人権を尊重する社会を推進する。

一 性別による差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス等が根絶され、男女が個人として平等に尊重されること。

二 男女が、性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自己の意思と責任により多様な生き方を選択できること。

三 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。

四 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、男女平等意識の形成に向けた取組が行われること。

五 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活を営むことができること。

六 男女が、妊娠、出産等に関して互いに理解を深め、尊重し合い、ともに生涯にわたり健康な生活を営むことができること。

七 国際社会及び国内における男女平等参画に係る取組を積極的に理解し、推進すること。

(性的少数者の人権の尊重)

第四条 区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。

一 性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊重されること。

二 性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。

三 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。

四 国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。

(区及び公共的団体等の責務)

第五条 区は、前二条に規定する理念に基づき、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

2 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するに当たり、区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係団体と協働するものとする。

3 国、他の地方公共団体、法令により公務に従事する職員とみなされる当該職員の属する団体、その他公共的団体(以下、「公共的団体等」という。)の渋谷区内における事業所及び事務所は、区と協働し、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するものとする。

(区民の責務)

第六条 区民は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深め、社会のあらゆる分野の活動において、これを実現するよう努めるものとする。

2 区民は、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第七条 事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深めるとともに、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、採用、待遇、昇進、賃金等における就業条件の整備において、この条例の趣旨を遵守しなければならない。

3 事業者は、男女の別による、又は性的少数者であることによる一切の差別を行ってはならない。

4 事業者は、全ての人が家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活が営まれるよう、職場環境の整備、長時間労働の解消等に努めるものとする。

(禁止事項)

第八条 何人も、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を不当に妨げる行為をしてはならない。

2 何人も、ドメスティック・バイオレンス等及びハラスメントをしてはならない。

3 区、区民及び事業者は、性別による固定的な役割分担の意識を助長し、若しくはこれを是認させる行為又は性的少数者を差別する行為をしてはならない。








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最終更新日  2015年03月05日 23時09分20秒
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