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先日、行きつけのてっぽ屋から、銃刀法改正についてのお知らせがありました。
改正の中身やこれに至る議論の中身を調べてみると、今回の改正は主に、既に銃を所持している者のうち、事件を起こしそうな危険人物やを排除する方向のようです。
銃が犯罪に使用され、銃とは無縁な住民がその被害者となる危険がある以上、それを防ぐための法律の見直しは必要だとおもいます。しかし、同時に一般住民に対する銃への偏見是正やスポーツ・狩猟にまじめに取り組み、あるいはこれからやってみたいと真剣に考えている、ほとんどの人達の利益のために、規制の緩和(例えば、ライフル所持の経験年数見直し、射撃場での「貸し銃」など)も是非議論してほしいと思います。
今回の改正では「規制強化」のみの議論に終始し、「規制緩和」については議論の余地なしということで全く検討されていません。これでは、選挙のための国民の人気取りでしかないと思えてしまいます。
以下主な改正の内容とみよたの個人的な感想です。
※(注意)
○以下抜粋。表現は原文どおりではありません。
○誤解や思いこみによる誤った解釈があるかも知れませんので、詳細についてはご自身で確認して下さい。
警察庁のこのHPに詳しく載ってます。↓
http://www.npa.go.jp/jutoho/jutohokaisei.htm
○ 銃砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由の追加
・ 破産手続き開始の決定を受けたこと。
これは厳しい・・・カードの使いすぎや借金の保証人、サラ金の利用など気をつけましょう。
せっぱ詰まった輩がてっぽをもって強盗したり、銃を持ったまま失踪するかも・・・ということらしいです。
・ 禁固刑以上の刑に処せられたこと![]()
・ ストーカー行為をしたこと
・ 配偶者に対する暴力行為をして裁判所から命令を受けたこと
これも厳しいかも。僕はこの場合、自動的に失職するのでてっぽどころではなくなりますが・・・
執行猶予付きの場合でもアウトらしいです。
ストーカーやDV野郎は論外として、交通事故などで禁固刑以上の判決が出たら即ボッシュート。
最近では、ブログ炎上に参加してもやばいかも。
・ 自殺をするおそれがあること
どういう人が「おそれがある」と認定されるのかな? 自殺未遂を起こした人はアウトでしょう。
周囲に「死にたい」などと漏らしても危ないかも。目の前のシカを外しても「もう死にたい!」などと口走ってはいけません。
○ 銃砲刀剣類の所持許可を取り消された者に係る欠格期間を5年から10年に延長
また、中途半端な(^^;
いっそ永久に持てないようにした方がスッキリすると思うのですが。
○ 同居の親族に係る欠格事由の拡充
・ 同居の親族に精神障害等の欠格事由に該当する同居の親族がいて、銃を使用して他人に危害を加えたり、自殺するおそれがある場合
当初は、「・・・同居の親族がいた場合」とする方向で検討されてたようですが、関係方面に配慮して「・・・おそれがある場合」と2段書きにしたようです。
○ 猟銃の所持許可に係る欠格事項の追加
・ 銃以外で暴力行為をしたことがある場合
過去に暴力事件で警察のお世話になった方に許可は出ません。
改正前は獲物が金属バットや鉄拳ならokだったんですね。まあ、申請できたらですが・・・
○ 高齢者に対する認知機能検査の導入
・ 75歳以上の者は都道府県公安委員会が行う認知機能検査を受けなければならない
たしかに認知症の人が銃を持つのは危険ですが、今まではお上がてっぽを召し上げることは出来ませんでした。
今後、元気な方でも75歳で銃を手放す人が増えるかも知れませんね。75過ぎてもばりばり現役のベテランハンターの方もたくさんいるのですが・・・
○ 所持許可に係る申請書への医師の診断書の添付の義務化
・ 医師の診断書であって内閣府令で定める要件に該当するものを添付すること。
???今までも付けてたような・・・
専門医(精神科医)のものに限るということにならなかったですが・・・もしかしたら来る限り専門医の診断書をもらうよう 指導
されるかも
そうなると、下手すると診断書もらうのに検査入院(噂ですが、精神科の診断では1泊2日コース?)費用数万円なんてことになりかねません。
○ 射撃技能に関する講習の受講義務の新設
・ 猟銃の所持許可の更新ので、都道府県公安委員会が行う射撃技能に関する講習を受けこれを修了しなけらばならない。
確かに、自分の銃の操作もできない人や、人に銃口を向けるなど危険な行為を平気でする人もいますので、3年に一度の更新の時くらい、射撃場できちんと講習を受けた方がいいと思いますが・・・
またお金と時間がかかるようになりますね。
○ 銃砲の保管設備に係る審査の厳格化
・ 一定の基準に適合する銃の保管設備を有していない場合は、原則として、許可しない。
???いままで許可してたの?
○ 実包所持状況の記録化
・ 実包の帳簿を備え、製造、譲り渡し、譲り受け、消費、廃棄したときはこれに所定の事項を記載しなければならない。
去年の春くらいから、実包の譲渡許可をもらうときに所轄から「使用計画書」なるものの提出を求められるようになりました。
これからはこれに加え「使用実績書」も必要となります。
射撃場や猟に行くときは、その都度、きっちり使った弾数を数えないといけない・・・
○ 実包の保管に係る努力義務の新設
・ 銃砲を保管する者は、同一の建物内に当該銃砲に適合する実包等を保管しないように努めなければならない。
これ、努力義務とはいえ法律に定められのですから、今後警察がどう判断するかです。
場合によっては「自宅保管は3日まで」なんて通達が出るかも・・・
○ 実包の保管に係る監督の強化
・ 報告聴取の対象に実包等の保管状況を追加するとともに、必要があると認めるときは、警察職員に実包の保管場所に立ち入り、保管設備、帳簿等を検査させることができるることとする。
銃検やタレコミで怪しまれた場合、警察による立入検査(家宅捜査ではないので令状不用)が合法化されました。
所持者は立入検査を拒否できなくなった訳です。(今までも任意とはいえ、拒否なんか出来ませんでしたが)
ただし、24時間以前の事前通知、関係か所以外は立ち入らない、検査は日の出から日没までの間で行うなど、細かいルールがあるようです。
○ 行政調査に関する規定の整備
・ 都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が当該所持許可を受けた後も引き続き所持許可基準に適合しているかどうか等を調査するために必要があると認めたときは、その者に対し報告を求め、若しくはその指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができることとする。
警察が「おまえ、ちょっと来い」とか「いっぺん病院池」家族に「最近あいつどうよ?」とか言えるようになりました。法律に基づいているので、これ言われたら拒否できません。
○ 調査を行う間における銃砲刀剣類の保管に関する規定
・ 都道府県公安委員会は所持許可を受けた者が人に暴行を加える行為をし、かつ、その粗暴な言動等から判断して、欠格事由に該当する疑いがあると認められる場合、その調査の間、持っている銃の提出を命じ、一時保管するすることができる。ただし、30日以内
警察にタレコミ情報などが寄せられた場合、とりあえず銃を警察が預かることができるようになりました。
所持者に危険人物の疑いがあれば、とりあえずてっぽを押さえることも必要でしょう。
○ 都道府県公安委員会に対する申出制度の新設
・ 何人も付近に居住する銃所持者が、普段の言動から人に危害を加えるおそれがあると認めるときは都道府県公安委員会に、その旨申し出ることができる。
いちいち法律に書かなくても、近所に銃を持った挙動不審な人間が住んでいれば警察に相談しますって(^^;
もっとも、佐世保の銃乱射事件や隣の奥さん射殺事件では、それでも動かなかった警察が非難されましたが。
○ 銃砲刀剣類の譲り渡し等に係る許可証の提示方法等の明確化
・ 銃の譲り渡しに当たり行う所持許可の許可証の提示は内閣府の定める方法により行わなければならない。
これは、通信販売による銃の売買についての規定です。ネットによる銃の販売は国会等で相当問題になったようです。つまり、対面もしないで危険な銃をしかも宅配で売るとは何事か!ということみたいです。そのルールが法律に規定され、その具体的な方法は「内閣府の定める方法」とされ、通達が出ています。
ちなみに、法律では具体的な取扱いについて、よくこういった表現を使います。
何故なら、法律を変えるには国会の承認が必要ですが、その運用を「別に定める」とすれば、後から行政の裁量でどうにでも変えられるからです。骨抜きでも強化でも好きにできるからです。
これを「通達行政」といいます。
・・・横道にそれましたが、その通達では、通販では許可証の原本と身分証の写しを販売業者に郵送し、更に宅配業者による本人確認を行うよう定められています。
他にも、こまごま決められています。ネット鉄砲屋さんもいろいろ大変ですね。