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2020.02.10
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カテゴリ: 雇用

本日、 2月10日から2月14日 までの5日間、

「イトーヨーカードー旭川店 

1階 旭川市情報コーナー」 でパネル展を開催します。

労働委員会の個別あっせん制度についてなどのパネルが展示されていますので、是非、お立ち寄りください。

ところで、 「労働委員会って何さ?」 と思われる方もいらっしゃいますよね。

労働委員会は、労働者と使用者間の紛争を解決するお手伝いをしている北海道の行政機関です。

例えば、こんなことでお困りではありませんか?

・「仕事がないから明日から会社にこなくていい」と言われた。

・何の説明もなく時給を引き下げられた。

・一時金についての団体交渉に会社が応じてくれない。

・労働組合に加入したことを理由に配置転換を命じられた。

・社員に対し、配置命令を出したが、理由なく拒否し続けている。

相談内容など秘密は厳守します。相談や手続きなどの費用はかかりません。

お困りのときにはご利用ください。

このブログの前回までの投稿に、 4コマまんが風や写真などを使った説明 があります ので、そちらもご覧ください(カテゴリーは「雇用」です)。

お問い合わせはこちら 来庁される場合は事前にご連絡ください。

北海道労働委員会   札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館10階​

(月~金曜日8:45~17:30(祝日、年末年始を除く))
ホームページ  ​​ http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/ ​ ​
リーフレット http://www.pref.hokkaido.lg.jp/rd/sms/leaf/H23.pdf ​​

労働者個人と使用者間の紛争でお困りのとき (個別的労使紛争のあっせん)

​  調整課(個別対策グループ)  ​ 011-204-5667

労働組合と使用者間の紛争でお困りのとき (労働争議の調整(あっせん))

​調整課(調整グループ) 011-204-5666

組合活動を理由とした差別などを受けたとき (不当労働行為の審査)

​   総務審査課(審査グループ) 011-204-5664

​    
​​※ あっせん制度をご利用の場合は、労使間の紛争が発生していることが前提となりますので、不満を持っているだけでは申請できません。労働者又は使用者が、 相手方に主張や要望を伝えて、対立し たり、拒否されたり、無視されたときにあっせん制度をご利用ください










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最終更新日  2020.02.10 12:00:32

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