健全な男女共同参画を考える!

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「ジェンダー図書排除」究明原告団徹底批判


(堺市立図書館ボーイズラブ本問題を再考する)

1、「ジェンダー図書排除」究明原告団なるものは存在するのか???

堺市立図書館におけるボーイズラブ本に関する問題で、上野千鶴子氏、寺町みどり氏たちは、一貫して、「ジェンダー図書排除」究明原告団として申し入れ書を堺市立図書館に提出してきた。しかし、果たして「ジェンダー図書排除」究明原告団は存在するのか?甚だ疑問だ。
 下記を参照いただきたいのだが、2006年8月以降、上野氏、寺町氏は福井「ジェンダー図書排除」究明原告団と一貫して名乗ってきた。ところが、今回の堺市立図書館の問題になってから、“福井”の文字が取れているのだ。
こういうことってありでしょうか?

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(第二次)堺市立図書館における特定図書排除に関する申し入れ書 
2008年11月13日
上野千鶴子 東京大学大学院教授
 「ジェンダー図書排除」究明原告団・代表
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2008年11月7日 
堺市立図書館における特定図書排除に関する申し入れ書
(団体) 「ジェンダー図書排除」究明原告団 代表・上野千鶴子
「女性を議会に 無党派・市民派ネットワーク」事務局・寺町みどり

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原 告 代 表 の コ メ ン ト 2008年9月22日
福井県男女共同参画審議会音声記録非公開処分取消請求事件 
原告代表 上野千鶴子 
 福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志・代表
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2007年2月13日
ジェンダー図書排除の経緯に関する公開質問状に対する福井県知事回答に対するコメントおよび「情報非公開処分取消訴訟」の提起について 
 福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志  代表・上野千鶴子
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「ジェンダー図書排除リスト」問題に関する抗議集会 2006/8/26
主催: 福井「ジェンダー図書排除」究明原告団および有志

2、図書館の本来の役割とは何か?

今回の堺市立図書館のボーイズラブ本の問題については、まず何よりも、堺市立図書館が、ボーイズラブ本を5000冊以上も収集・保有していたことが問題である。一旦、収集・保有してしまえばそれを廃棄することはかなり難しい。

昨日(11月23日)、福井県立図書館で聞いてみたのだが、一旦収集した図書については、廃棄する事は基本的にないとのことだった。しかし、収集については十分に事前に注意しているとのことだった。必ず現物を取り寄せ内容を見て、図書館で購入するのに相応しいかを確認する。例えば、大麻の栽培、爆弾の製造、ポルノ写真雑誌などは収集しない。また、高度に専門的な学術に関するものも収集しない。大体、大学の教養課程程度まで位のものが目安とのこと。また、もし間違って、不適切なものを収集してしまった場合は、検索ができない処置をして書庫に保管(閉架)するとのことだった。納得できる説明だった。

上野千鶴子氏「ジェンダー図書排除」究明原告団代表、寺町みどり氏(事務局)は、堺市立図書館におけるボーイズラブ本をめぐる問題で、排除についてのみ問題にしているのだが、これは甚だ一方的でバランスを欠いた主張である。
すなわち、一番重要な図書の内容については議論していないのである。
このことは、福井市の生活学習館における大量のジェンダーフリー図書が問題になったときと同様である。あの時も、一貫して、ジェンダーフリー本の中身の議論は拒否していた。

次に、公立図書館の本来の役割とは何か?である。
寺町みどり氏がしばしば引用する船橋市西図書館蔵書廃棄事件の最高裁判決は、次のように公立図書館の役割を述べている。

●平成17年7月14日最高裁判所第一小法廷判決 (要旨のみ)
 公立図書館の上記のような役割,機能等に照らせば,公立図書館は,住民に対して思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場ということができる。そして,公立図書館の図書館職員は,公立図書館が上記のような役割を果たせるように,独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく,公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきであり,閲覧に供されている図書について,独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは,図書館職員としての基本的な職務上の義務に反するものといわなければならない。

この判決文にあるように、公立図書館は、
◎教養を高めること等を目的とする公的な場であり、
◎独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく公正に図書館資料を取り扱うべき
なのである。

この観点から言えば、堺市立図書館が5000冊以上ものボーイズラブ本を長年にわたって収集してきたこと自体が異常であり批判されるべきことである。
市民の方や、議員の方から批判が出て、「閉架扱いにする、18歳未満に貸し出しをしない、今後収集しない」などの当初の判断は正しかった。「ジェンダー図書排除」究明原告団は、“市民や議員の圧力“があったなどと言っているが、「ジェンダー図書排除」究明原告団こそが、非常識な圧力をかけたのである。
また、そもそも「ジェンダー図書排除」究明原告団なるものは、上野氏(東京在住)、寺町氏(岐阜在住)など外人部隊であり、堺市立図書館への申し入れ書(第1次)なども、申し入れ人41名のすべてが堺市以外の議員・元議員で占められていた。なんと、1人も堺市民はいなかったのである。
もっと言うならば、上野千鶴子氏自身、今回の問題で、一度も堺市立図書館へ出向いていない。あくまで表向きの代表であって、すべてを取り仕切っているのは事務局・寺町みどり氏である。

3、図書の排除を「検閲」であるという暴論!

上野千鶴子氏、寺町みどり氏は、堺市立図書館におけるボーイズラブ本をめぐる問題に関して、繰り返し、
『特定図書を排除しようとする行為は、禁止された検閲であって「日本国憲法」に明らかに違反しています』
と主張している。
しかし、これは出鱈目であり、甚だ悪質な扇動的言動といわざるを得ない。
以下に、両氏の暴論を紹介し且つ批判したい。
 (もし、公立図書館が自己の所蔵する図書を除斥基準から逸脱して廃棄することがあれば、それは問題があるだろう。しかし、憲法で禁止された検閲とは別のことである。)

A、特定図書排除に関する住民監査請求書(20年11月4日提出)での、主張(要点のみ)
4、 違法性について (1)  憲法違反
特定図書を排除しようとする行為は、思想の自由、表現の自由は憲法に定められた基本的人権を侵害し、かつ、禁止された検閲であって、憲法違反である。

B、(第二次) 堺市立図書館における特定図書排除に関する申し入れ書(20年11月13日提出)での主張(要点のみ)
特定図書を排除する行為は、思想の自由、表現の自由、憲法に定められた基本的人権を侵害し、かつ、禁止された検閲であって「日本国憲法」に明らかに違反しています。
 また、寺町みどり氏のブログには、この申し入れ書の記事の後に以下の補足がある。
「・・・・・で、西船橋事件の最高裁判決から、
どのような本であっても、排除は違法、というのがわたしの主張です」

どうも、寺町みどり氏は、西船橋事件の最高裁判決を根拠として「日本国憲法」の「検閲」に違反していると言いたいようなのだが、この事件は、検閲について争われたものではない。著者の人格的利益を侵害するか?について争われたものであり、最高裁は、“人格的利益を侵害し国家賠償法上違法である”と判決を下している。もし、寺町氏が、西船橋事件を根拠に「検閲」を主張するなら、甚だしい誤解・曲解である。


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