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2004年07月03日
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カテゴリ: 民法


昨日 お話しましたように、清水君が1000万円を受け取れば契約は成立し、何の問題もありません。

でも、なかなかポンと1000万を貸してくれることはありません。
やはり、何らかの担保を要求されるでしょう。
そこで、まず人を担保にすることから考えてみましょう。
その担保にされた人が「保証人」と呼ばれます。

保証人と言うと何も珍しくありませんが、実は物の代わりに担保にされた人が「保証人」なのです。
ちょっと怖いですね。

では、保証人について解説させていただきます。
例えば、清水君が三島さんから1000万円を借りるとき、草薙充氏がその保証人になった場合を考えてください。

まず、保証はいつ成立するのでしょうか。
普通保証人はお金を借りる人から頼まれてなることが多いですので、頼まれた時点で成立すると考える方が多いかもしれません。
例えば、清水君が「草薙さん、僕の保証人になってください」といい、草薙氏が「わかりました。
保証人になりましょう」と言った時点で成立すると考える方が多いでしょう。

しかし、保証の性質を考えてください。
保証とは、お金を貸してくれる人に対して、「この人が返せなくなっても私が返しますからこの人にお金を貸してください」と言うことなのです。
つまり、お金を貸してくれる人と約束をするのが保証です。

この場合、保証は草薙氏が三島さんに「私が保証人になります」といい、三島さんが「わかりました。保証してください」と言えば保証が成立します。
清水君が関与する必要はありません。
法的な言葉でいうと、 債権者 が保証人になろうとする人と契約してはじめて保証が成立します。

ここまでお読みになって「だからどうしたの?」と思った方もいるでしょう。結構重要です。

何度も言いますが、清水君とは無関係に保証が成立します。
と言うことは、清水君が草薙氏を騙して保証人にしても保証の成立とは無関係ということになり、草薙氏は保証人にされてしまいます。

例えば、清水君が「草薙さん、貴方のほかに蒲原さんも
保証人になるから、実質的には保証額は500万円です。
だから安心して保証人になってください」と言って草薙氏を保証人にさせたところ、蒲原は保証人ではなかったと言う場合が問題です。
この場合、三島さんが草薙氏を騙したわけではありませんから、三島さんとの契約には何ら問題が無く、草薙氏は保証人になってしまいます。

これが、「 債権者 が保証人になろうとする人と契約してはじめて保証が成立します」ということの意味です。

保証人になるときには必ずお金を貸す人を交えてお話しましょう。お金を借りる側が何を言ったとしても保証には何の影響もないのですから。

さて、明日は最も恐れられている連帯保証についてお話しましょう。





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最終更新日  2005年01月24日 16時05分24秒


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