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2004年07月08日
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カテゴリ: 民法
昨日

では、「故意または過失」とは何でしょう?
まず、「故意」とは「わざと」ということです。
そして「過失」とは「うっかりと」と言う意味です。
例えば、清水君がわざと駿河さんの車を壊したり、
うっかり壊したりすると清水君は駿河さんに損害賠償しなくては
ならなくなるでしょう。

逆にいうと、「わざと」でも「うっかり」でもなく車が壊れた
場合はたとえ清水君のせいにみえても清水君は損害賠償しなくていいのです。

例えば、清水君が駿河さんに「どこか適当な場所に車を移動してくれ」と言われ、清水君が車を駐車場に移動したところ、その駐車場が集中豪雨に遭い、駿河さんの車は水没し、廃車になってしまったらどうなるでしょう。

この場合、清水君がその駐車場を選ばなければ駿河さんの車は水没しませんでしたから車の水没は清水君のせいのように思えます。
しかし、清水君はわざと駿河さんの車を壊してやろうとは思っていませんでしたし、ちゃんとした駐車場に止めた以上うっかり水没させたわけでもありません。
なのでこの場合は清水君は損害賠償する必要はありません。

これは、人々が安心して生活するためと言われています。
つまり、安心して生活するためには「わざと」とか「うっかり」以外では損害賠償請求を受けないということにしておかなければいけませんということです。

なぜなら「わざと」や「うっかり」はそれなりの注意をしていれば防げますが、それ以外の理由の損害発生を防止するのはどんなに注意しても無理です。
そのようなどんなに注意しても防げないような事柄についてまで
損害賠償請求を受けるとなっては人は常にビクビクしていなければならないでしょう。
これでは、安心して生活できません。
そこで「わざと(故意)」や「うっかりと(過失)」が無い限り損害賠償請求を受けないということにしてあるのです。

これが、不法行為の要件に「故意または過失」が含まれる理由です。
明日は、この例外について述べましょう。





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最終更新日  2004年08月04日 08時47分16秒


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