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2004年07月11日
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カテゴリ: 民法

1、故意または過失ある行為によって
2、他人の権利を
3、正当な理由無く侵害して損害を発生させたこと
4、行為者が自分の行為正当な理由が無いことを認識していること
5、行為と損害に関係があること

でした。

今日は3についてです。
損害が発生する以上、正当な理由なんて無くて当たり前
だろうとお考えの方もおられるでしょう。
でも、正当な理由が無い場合も無いわけではありません。

例えば、物を壊すことは不法行為になりそうです。
しかし、その物が日本刀で、その日本刀で殺されかけていたらどうでしょうか。
例えば、蒲原が日本刀で清水君に斬りかかって来たので、清水君は
その日本刀を叩き折った場合には、叩き折ることに正当な理由があります。
その場合にまで不法行為を成立させるのは酷でしょう。

そこで、こんな条文があります。

第七百二十条  

他人ノ 不法行為 ニ対シ 自己 又ハ第三者 ノ権利ヲ防衛スル為メ
已ムコトヲ得ス シテ 加害行為 ヲ為シタル者ハ損害賠償ノ責ニ任セス
但被害者ヨリ不法行為ヲ為シタル者ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケス


日本刀で斬りかかるのは人の命という権利を害する行為なので
「不法行為」 です。
そして、日本刀を叩き折ることは命を防衛するための行為ですから
「「自己の・・・権利を防衛するため」 と言えます。

そして日本刀を叩き折るのは 「止むをえない」 と言えますし、
日本刀を叩き折ることも、 「加害行為」 です。
したがって、清水君は720条により日本刀の損害賠償をしなくていいのです。

これが正当な理由があって損害を発生させる場合であり、
このような場合でなければ正当な理由無く損害を発生させることになります。







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最終更新日  2004年08月04日 08時46分20秒


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