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2004年07月23日
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カテゴリ: 民事訴訟法
4裁判官の面前

そもそも、裁判官はきわめて転勤が多く、2,3年に1度は転勤されるそうです。
とすると、いくら今の裁判は1年弱で終わるとはいえ、訴えを出す
時期が悪いとちょうど裁判官の転勤時期に当たってしまいます。
そうなると大変です。
もし、判決を出す裁判官の面前で口頭弁論をしなくてはならないとすると裁判官が転勤した場合はもう一度全ての弁論をやり直さなくてはなりません。
これではあまりに大変です。

そこで、裁判官が代わった場合には今までの口頭弁論の内容を
新しい裁判官に陳述すれば足りると言うことにしました。
それが、「弁論の更新」です。


第二百四十九条  判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2  裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

ただし、弁護士の先生のお話によりますと、「陳述」といっても
今までの口頭弁論の要約を話すのではなく、
「弁論の更新をしますか?」と裁判官に聞かれて「はい」と一言
いいさえすれば弁論の更新がなされたことになるそうです。
なんか変ですが、時間には変えられないと言うことでしょうか。

これが4の例外と言うことになります。





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最終更新日  2004年08月04日 08時41分50秒
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