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2004年07月25日
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カテゴリ: 民事訴訟法


はっきりさせて来ませんでした。
そこで、今日は裁判官と当事者の役割について検討しましょう。

裁判は事案の解明と裁判の進行部分に分けられます。
そして、事案の解明は主に当事者が、
裁判の進行は裁判官が行います。
ちょうどテニスの試合を考えていただければ良いでしょう。
テニスは勝敗に直結するプレイは選手がして、試合の進行は
審判が行います。
裁判も同じで試合のプレイは当事者がして、
裁判官は審判役に徹します。

まず、裁判の進行について考えましょう。
裁判の進行の場合は当事者に任せるわけには行きません。
当事者はお金がかかっていますから自分が有利になるように
取り計らってしまいがちです。これでは公平な裁判が
望めないでしょう。そこで、裁判の進行は第三者である
裁判官に任せた方がいいのです。
これが原則です。

しかし、裁判官と言えどもうっかりミスはあります。
あるいは、裁判官は「たいしたことが無い」と思う事柄でも
当事者にとっては重大事となる事柄がありえます。
なので完全に裁判官に任せるのではなく、当事者に
「裁判官殿、こうしてください」といえる手段を残しておく必要があります。
これを、申立権・責問権といいます。

申立権の例としては、初めの頃に申し上げた、別の裁判所での裁判を申し立てる
事があげられます。


第十七条
第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、
当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、
訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、
申立てにより又は職権 で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に 移送 することができる。

「職権」 というのは「裁判所の独自の判断で」と言う意味です。
それに加えて 「申立て」 でも「 移送 」つまり、他の裁判所に裁判を移せるのです。
例えば、当事者間の衡平を図るため必要があると裁判官が認めれば
他の裁判所に裁判を移せるのが原則です。
しかし、裁判官がそれを見落としていたり、裁判官は「まあ、不公平でもないだろう」と考えていた場合、当事者が「裁判官殿、不公平ですから何とかしてください」と申し立てることによって別の裁判所に裁判を移してもらえるのです。

責問権の例は、裁判官や相手方が手続違反をしたにもかかわらず、裁判官がそれを見落とした場合に、「裁判官殿、手続違反があります。ちゃんと訂正させてください」と言うことがあげられます。

さて、 明日 は、事案の解明についてお話しましょう。





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最終更新日  2004年08月04日 08時40分56秒
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