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2004年07月29日
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カテゴリ: 民事訴訟法
昨日 、事実を認定するのに証拠が使われると申し上げました。
では、どのように証拠が使われて事実が認定されるのでしょうか。
条文をご覧ください。

(自由心証主義)
第二百四十七条
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、
自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。

難しく書いてありますが、早い話原則として裁判官の自由な判断によって事実を認定すると言うことなのです。
学問上、247条は以下のように解釈されています。

1、証拠の無制限と弁論の全趣旨の斟酌
2、証拠力の自由評価

1から見てみましょう。
「証拠の無制限」とは何を証拠としてもいい、ということです。
裁判に出てきたものなら何を証拠としても良いのです。

次に「弁論の全趣旨の斟酌(しんしゃく)」というのは
当事者が弁論をした内容全てを証拠にできると言うことです。
例えば、法廷で清水君が発言したところその態度が
あまりに自信なさげでおかしいと裁判官が判断した場合には
その発言をウソであると判断していいのです。

次に2を考えましょう。
「証拠力」とは証拠の持つ価値を言います。
例えば清水君は自分を有利にするつもりである証拠を出しました。
契約書が証拠として提出されたものの、
その契約書にソースの染みがついていました。
この場合、裁判官は「契約書があるから契約はある」と判断しても
いいし、「契約書をこんなに雑に扱うはずが無い。
よってこの契約書は偽造であり、契約は無い」と判断してもいいのです。


このように、裁判官はそれを清水君に有利に使ってもいいというのは想像がつきます。
しかし、裁判官はそれを三島さんを有利に
する方向で証拠を使ってもいいのです。
言ってみれば証拠は常に諸刃の剣なのです
ここが裁判の難しいところで、やはり裁判は弁護士先生に
お任せしないと不安になりますね。
自分の出した証拠が自分への攻撃材料になったらシャレになりません。





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最終更新日  2004年08月04日 08時34分07秒
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