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2004年08月03日
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カテゴリ: 手形法

民法でもまず「人」について問題が出てきたように、


では、手形を扱う人に制限はあるのでしょうか。
まず、手形の権利を得られる人、つまり手形で言う
権利能力者は誰でしょうか。
実は手形法には規定がありません。
ということは民法に従うしかないでしょう。
民法の条文をご覧ください。

民法第一条ノ三  私権ノ享有ハ出生ニ始マル


「私権の享有」とは「権利を得られる」と言うことでありました。
つまり、手形の権利は生まれさえすれば手に入れられるのです。

しかし、民法の時と同じように清水貴君3歳が
何も分からないまま手形に100万円と書き込んだら、
清水貴君3歳は100万円を払わねばならなくなるのでしょうか。
やはり、それは困ります。
そこで、民法でも権利を得られる人と、契約ができる人を
区別したように、手形法でも手形の権利を得られる人と
手形を振り出せる人は区別するべきでしょう。
ところが、手形を振り出せる人についても手形法に規定がありません。
ということはやはり民法に従うのが良いでしょう。
つまり、未成年者・成年被後見人などは手形を振り出すことは
できないということです。

第三条  
満二十年ヲ以テ成年トス

第四条
未成年者カ法律行為ヲ為スニハ其法定代理人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
但単ニ権利ヲ得又ハ義務ヲ免ルヘキ行為ハ此限ニ在ラス
○2 前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

第七条
精神上ノ障害ニ因リ事理ヲ弁識スル能力ヲ欠ク常況ニ在ル者ニ付テハ
家庭裁判所ハ本人、配偶者、四親等内ノ親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又ハ検察官ノ請求ニ因リ後見開始ノ審判ヲ為スコトヲ得

では、真意でない手形振り出しはどうなるのでしょうか。
民法においては錯誤や詐欺など真意でない契約は無効や取消しになりました。
では、錯誤に陥って手形を振り出したり、騙されて振り出した場合はその手形振り出しは無効だったり取り消したりできるんでしょうか。
手形法上はできないとされています。つまり、手形であることを
知ってさえいばその原因が錯誤にあろうと詐欺にあろうと
無効や取消しにはなりません。
なぜなら手形は流通が予定されるため、手形の形式さえ満たしていれば必ずお金が支払われると言うことにしておかないと
危なくて手形を取得できないからです。

では、手形の形式とはなんでしょうか。
それは明日にしましょう。
お疲れ様でした。







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最終更新日  2004年08月03日 22時03分06秒


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