法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

バックナンバー

2024年12月
2024年11月
2024年10月
2024年09月
2024年08月
2024年07月
2024年06月
2024年05月
2024年04月
2024年03月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

筋肉痛 New! ぴんく はあとさん

ラストエンペラー … New! 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2004年08月06日
XML
カテゴリ: 手形法



名前を偽って手形を振り出すことを言います。
例えば蒲原達樹が「清水貴が手形を振り出しました」と手形に書いて手形を振り出すことを言います。
これについては当然条文があるのかと思ったら
手形法には条文が無いのです。
では、手形が偽造された場合、どうなるのでしょうか。

ここで、本人から「代わりに手形を振り出してね」と
お願いされていないのにお願いされたかのように
ふるまって、本人に代わって手形を振り出した場合には条文があります。
1、代理権の存在
(=本人が代理人に「代わりに契約してきてね」とお願いすることです)

2、代理人による意思表示または意思表示の受領
(=代理人による契約と考えれば十分です)

3、代理人が本人の名を示すこと(顕名)
(=これが「本人のためにする事を示して」ということです)

が必要なところ、1が欠けていた場合には条文があるのです。

第八条  
代理権ヲ有セザル 者ガ代理人トシテ約束手形ニ署名シタルトキハ
自ラ其ノ手形ニ因リ義務ヲ負フ
其ノ者ガ支払ヲ為シタルトキハ本人ト同一ノ権利ヲ有ス権限ヲ超エタル代理人ニ付亦同ジ
(引用者注・「為替手形」を「約束手形」に置き換える。以下同じ)

「代理権を有せざる」 というのが「代理権が存在していない」ということです。
つまり、蒲原が清水君からお願いされてもいないのに、
「清水貴の代理人の蒲原達樹が振り出しました」という旨の事柄を手形に書いて
手形を振り出した場合は8条によって蒲原がお金を払わなくてはなりません。
これを「無権代理(むけん・だいり)」といいます。

これと偽造を比べてみてください。
偽造は、蒲原達樹が「清水貴が手形を振り出しました」と手形に書く事であり、無権代理は、蒲原達樹が「清水貴の代理人の蒲原達樹が振り出しました」と書く事です。
つまり、この二つの違いは代理人であることを名乗ったか否かに過ぎません。
また、偽造した人(蒲原)が「確かに無権代理だったら私はお金を払うべきだろう。しかし、私のしたことは偽造であって無権代理ではないからお金を払う必要は無い」と言い逃れできるとしたのでは不都合極まりないですね。
そこで、偽造者にも手形法8条によってちゃんと責任を取ってもらいます。

こんなに長々と述べましたが、結局当たり前の結論に落ち着くんですね・・・。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年08月06日 00時17分49秒


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: