法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

バックナンバー

2024年11月
2024年10月
2024年09月
2024年08月
2024年07月
2024年06月
2024年05月
2024年04月
2024年03月
2024年02月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

エースの販売会 New! ぴんく はあとさん

Wizardry: Proving G… 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2004年08月20日
XML
テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑法


では、他人を利用して人を殺したらどうなるでしょう。

例えば、三島さんを殺したい蒲原が、清水君に「このビールを三島さんに持っていってくれ」と言って清水君に毒入りビールを渡しました。
しかし、清水君はそれが毒入りだと気づかずに三島さんのところに
持っていってしまい、三島さんはビールを飲んで死んでしまいました。

この場合、清水君には故意(罪を犯す意思)が無いので、
殺人罪が成立しないのは問題の無いところです。

第三十八条  
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

問題は蒲原です。
蒲原からすれば「私は直接手を下していない。やったのは清水君だ」と言い逃れをすることもできそうに思えます。
しかし、これが認められたら蒲原も清水君も処罰されませんから
三島さんが死んでいるのに誰も処罰できないように思えます。
これではあまりに不都合です。
それに、蒲原が清水君に毒入りビールを渡した時点で
三島さんが死亡する恐れがあるといえます。
清水君はほぼ確実に毒入りビールを三島さんに届け
三島さんは毒入りビールが届いたら毒入りと気づかずに
飲んでしまう恐れがあるからです。
これは 実行行為 の定義である「法律で守られた利益が侵害される恐れのある行為」にあたります。

そこで他人を道具として利用して犯罪を犯すことを
「間接正犯(かんせいつせいはん)」と言って実行行為を認めるのです。

この学問上の間接正犯の要件を見ていきましょう。
1、利用者自身の実行行為と認められる事実があり、
2、他人の犯罪を助けるという意思ではなく
  自分の犯罪として行う意思が必要となります。


といっても利用者自身の実行行為と認められるから
処罰したいと言う考えから生まれたのが間接正犯だから
1は当たり前と言えば当たり前です。

それと、2は他人の犯罪を助ける犯罪と区別するために有りますから、今は気にしなくて結構です。(後日書かせていただきます)

ですから、今のところは学問上の要件は気にせず、
他人を道具として使った場合もちゃんと処罰されると
思っていただければ十分です。







お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年08月20日 00時03分39秒
[刑法] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: