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2004年09月03日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑事訴訟法



イメージしやすいと思います。

例えば、三島さんが他殺体で発見されたとしましょう。
このとき、
1、三島さんの死体を発見した人の通報などで「捜査」が始まります。
2、そして、三島さん殺人事件の犯人候補として清水君が捕まり
  容疑が固まると起訴されます。正しくは「公訴提起」されます。
3、そして起訴後には必ず弁護士がつくので、起訴後、初公判の日まで
 「公判準備」があります。
  清水君は弁護士先生と穴あきガラス越しに会話を交わし、
  どういう風に裁判を進めるか相談します。
4、そして「公判」となり、「公判」では検察官・弁護人の提出する「証拠」をどう処理するかが問題となります。
5、そして「判決」となります。
  清水君の運命は・・・?

こんな感じですね。
それでは、刑事訴訟法に出てくる主な登場人物を
紹介しましょう。

では、有罪立証をする側からの紹介です。
まずは警察官です。
主に捜査をします。ただし、法律上は警察官とは言わず
「司法警察職員」と言います。

次に検察官です。
検察官は警察官に捜査して貰った資料をもとに
起訴するかどうかを決め、起訴した場合には
有罪を立証する役目を果たすものとして法廷に立ちます。

次に無罪立証をする側の紹介です。
まずは犯人だろうと怪しまれている人です。
何度も言いますが、刑事裁判が終わるまでは
犯罪者はいません。怪しまれている人しかいないのです。
犯人だろうと怪しまれている人は、起訴されるまでは
「被疑者」と呼ばれます。まさに「疑われている人」って感じですね。
マスコミでは何故か「容疑者」と言っていますが、法律的には
誤りです。「ひぎしゃ」は発音しにくいからでしょうか。

そして被疑者の容疑が固まって起訴されると
「被告人」と呼ばれます。「被告人」です。「被告」では
ありません。「被告」は民事裁判で訴えられた人を指します。
マスコミは起訴された人を「被告」と言っていますが
明らかな誤りです。
何度も言いますが、「被告人」段階でも犯罪者ではありません。
無罪立証をする人は何も被疑者・被告人だけではありません。
検察官は司法試験を通過した法律のエキスパートですから、
被疑者・被告人にも司法試験を通過した法律のエキスパートを
つけなければ不公平です。
そこで弁護士資格をもった人を「弁護人」としてつけて
被疑者・被告人のために無罪立証をします。

そして、「裁判官」が検察官・弁護人のやりあう様子を見て
無罪か有罪か、有罪だとしたらどの程度の罪にするのが良いのかを
決めるのです。
ちょうど民事訴訟でいうと原告が検察官で、被告が弁護人・被告人
と言う感じなのです。どちらにおいても裁判官は第三者としての
立場を死守します。

では、明日から捜査についてお話しましょう。





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最終更新日  2004年09月03日 00時09分39秒
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