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2004年09月07日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑事訴訟法



多分、逮捕されるとあとは起訴されるか、釈放されるかの二択だとお考えの方がおられると思います。
しかし、逮捕後身柄拘束できる時間は短いのです。
条文をご覧ください。

第二百三条
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、
又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、
直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

第二百五条  
検察官は、第二百三条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、
弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、
留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から
二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

48時間とか、24時間とかありますね。つまり、逮捕手続では
48時間+24時間の最高丸3日しか身柄拘束できないのです

しかし、現実には逮捕されてしばらく経ってから裁判が始まっています。
つまり、逮捕の後は別の身柄拘束手続があるということになります。
それが「勾留」です。条文をご覧ください。

第二百八条
1  前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、
勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、
検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
○2  裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、
検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

このように20日間も身柄拘束できる手段があるのです。
これが勾留です。





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最終更新日  2004年11月17日 20時43分30秒
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