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2004年09月28日
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テーマ: 法律(515)
カテゴリ: 憲法




財産権は市民革命の頃から認識されており、
資本主義を採る以上財産権が保障されるのは当然の帰結とも考えられます。
ですから、憲法も財産権を保障しています。

第二十九条  
財産権は、これを侵してはならない。

しかし、歴史上、財産は絶対的な私有を認められるべき物ではなく、財産は社会のために役立てるべきではないかという発想が出てきました。
例えば、洪水が繰り返される河川の付近に住んでいる人は
河川の拡張工事のためにその土地を追われてもやむを得ないと
考えられるのです。
しかし、何の対価も無くその土地を追うのは個人の尊重に反しますので、現金で穴埋めをしなくてはなりません。
そこで、憲法は現金の穴埋めがあれば、公共のために私有の財産を
使っても良いとしています。

第二十九条  
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。





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最終更新日  2004年11月17日 20時30分29秒


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