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2004年10月01日
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テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 憲法




今まで自由権と参政権についてお話してきました。
最後に社会権です。

社会権とは国家に「何かしてくれ」と請求する権利でした。
まずは、生存権です。
つまり、国家に対して「生存のために何とかしてくれ」と
請求する権利です。
ただし、単に心臓が動いているだけでは真の意味で生きているとは
言えません。
人間らしい文化的な生活をする権利まで保障されていると考えなくては意味がありません。
そこで憲法も人間らしい生活をする権利を保障しています。


すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


しかし、 何を持って文化的な生活かは時代によって変わります。
つまり、なにが文化的な生活かは法律によって定めないと
判断しようがありません。
ということで、憲法25条で生存権が保障されているものの、
生活保護法などの法律で生活保障の具体的内容が定められていない限り実際には保障されません。

何か変だなとお感じになるかもしれませんが、
平等に生存権を保障するには法律で定めなければならないので、やむを得ないでしょう。






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最終更新日  2004年11月17日 20時29分36秒


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