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2004年10月07日
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テーマ: 法律(515)
カテゴリ: 憲法

今日のマイナーな権利は奴隷的拘束の禁止です。

第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


早い話、旧法下でよく行われた拷問を禁止した条文です。
拷問は個人的権利の侵害ですから絶対禁止されます。

では死刑はどうなるのかという疑問が出てきます。
裁判では、火あぶりや鋸引きという残額な手段で無ければ
違憲ではないとしています。





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最終更新日  2004年10月07日 22時20分34秒


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