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2004年11月18日
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カテゴリ: 刑法

第4章 財産に関する罪

1窃盗罪

物を盗むことは、「こそ泥」や「万引き」といった矮小化した言葉で表現されることが多く、何となく軽い犯罪だと思っておられないでしょうか。
いえいえ、実は結構重い犯罪なのです。

(窃盗)
第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。


この条文をご覧になれば分かっていただけますとおり、盗んだ額に関係なく、物を盗めば10年以下の懲役です。
ということはチロルチョコ1個盗んでも最大で10年間刑務所に行かなくてはならないのです。
万引きは重罪ですよ!

さらに、万引きをとがめて追っかけてきた人に暴力をふるうと
大変です。「事後強盗罪」と言う大変重い罪になります。

(事後強盗)
第二百三十八条  窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

「強盗として論ずる」とは「強盗罪とみなす」ということです。
では、強盗罪を見てみましょう。

(強盗)
第二百三十六条  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

5年以上の懲役です。重いですね。
チロルチョコ一個盗んで、店員さんに追いかけられ、店員さんに暴力をふるうと強盗罪となります。
つまり、一番軽くても5年以上刑務所に入らなくてはなりません。
ですから、どんなに安い物でも盗みをしてはいけません。

ところで、今「デジタル万引き」なる言葉があるようです。
カメラ付携帯電話で、本を撮影し買わずに帰ってくることを指します。
これは犯罪にならないのでしょうか。
実は、犯罪ではありません。
情報のように全く形がないものを盗んでも犯罪にはならないのです。
ですから、「万引きは犯罪です」と張り紙をしてある本屋でも、デジタル万引きはご遠慮ください」と言う穏やかな表現になっていると思います。

ただし、犯罪でないとはいえ、デジタル万引きはほめられた行為ではありません。






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最終更新日  2004年11月18日 00時09分16秒
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