法律なんて怖くない!

法律なんて怖くない!

PR

プロフィール

法律伝達人max-asayu

法律伝達人max-asayu

バックナンバー

2024年11月
2024年10月
2024年09月
2024年08月
2024年07月
2024年06月
2024年05月
2024年04月
2024年03月
2024年02月

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

エースの販売会 New! ぴんく はあとさん

Wizardry: Proving G… 剣竜さん

theネタ帳☆ ぞっこんボスさん
★cellfood健康法 「… soliton_kobaさん
さむらい業日記 モダニストさん
Love Thirties! きよみっぴさん
つんつんの主に読書… つんつん1955さん
Natural koukiakiさん
私の湘南スタイル VIVA7354さん
ペンギンさんの南極… penguin3.comさん
2004年12月08日
XML
テーマ: 法律(494)
カテゴリ: 刑法




4 往来危険罪


第百二十五条  
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。


耳慣れない犯罪ですが、往来危険とは鉄道に危険を生じさせる罪です。そして、「危険を生じさせた」という文言に注目です。
別に転覆させたり、乗客が怪我をしなくても犯罪になるのです。
つまり、置石をしたらその時点で犯罪となり、最低でも2年間懲役に行かなくてはなりません。
単に置石をしただけで罪が重すぎるとお考えかもしれません。
しかし、万一事故が起こったら人的被害はもちろん、鉄道の不通による財産的な被害も甚大となります。
なので、事故が起こらなくても処罰するようにして、万一の事態を防止するのです。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2004年12月08日 12時47分10秒
[刑法] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: